共有名義の自宅を売却したときの3000万円の特別控除

共有名義の自宅を売却したときの3,000万円の特別控除についてざっくり記載します。

共有名義の自宅を売却したときの3,000万円の特別控除

家が共有名義となっている自宅を売ったときは、自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件を満たすときは、各所有者は自宅の売却代金から特別控除額として最大3,000万円まで控除することができます。

※各所有者ともそれぞれ確定申告をする必要があります。 

共有名義の自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件

共有名義の自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件は次のとおりです。

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共有名義の自宅を売買したときの3,000万円の特別控除と一緒に適用ができるもの

自宅を売却したときの軽減税率の要件

個人所有の自宅を売却したときの軽減税率の要件は次のとおりです。

  • 取得した日~売却した年の1月1日までの期間が10年を超えていること
  • 自分が住んでいる家を売却していること
  • 自分が住んでいる家と一緒にその敷地または借地権を売却していること
  • 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却していること
    ※家を取り壊したときは以下の要件を満たすこと
    • 取得した日~家の取り壊した年の1月1日までの期間が10年を超えていること
    • 家を取り壊してから1年以内に譲渡契約がされたこと
    • 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却したこと
    • 家を壊してから譲渡契約日までに貸駐車場などの利用をしていないこと
  • 売った人と買った人が以下の関係ではないこと。
    • 夫婦または親子
    • 生計を一にする親族
    • 売却後に売却した家で同居する親族
    • 内縁関係にある人
    • 特殊な関係(同族関係など)にある法人等
  • 売却した前年および前々年に自宅を売却したときの軽減税率の適用を受けていないこと
  • 以下の特例の適用を受けていないこと。

自宅を売却したときの取得費

個人所有の自宅を売却したときの取得費は次のとおりです。

  • 土地
    • 購入代金、購入手数料、設備費など
    • 「上記の金額が不明」または「上記の金額<売却価額×5%」のとき
      売却代金×5%
      ※実務上は別の手段で計算するときがあります。
  • 建物
    • (購入代金、購入手数料、設備費など)-減価償却費相当額
      ※減価償却費とは、時の経過によって減少した価値を概算的に計算した金額です。
      ※非業務用資産のときは、耐用年数×1.5=年数の旧定額法で計算します。
    • 「上記の金額が不明」または「上記の金額<売却価額×5%」のとき
      売却代金×5%
      ※実務上は別の手段で計算するときがあります。

自宅を売却したときの譲渡費用

個人所有の自宅を売却したときの譲渡費用は次のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 測量費
  • 契約書の印紙代
  • 売却するために支払った立退料
  • 売却するために支払ったの取壊し費用
    など

同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき

同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。

  • それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
  • 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して5,000万円が限度となります。
  • 同じ年の譲渡益を合計して5,000万円に達するまでの特別控除額は、次の順番で合計します。
    1. 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
    2. 自宅を売却したときの3,000万円控除
    3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
    4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
    5. 平成21~22年購入の土地を売った時の1,000万円控除
    6. 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除

共有名義の自宅を売却したときの3,000万円の特別控除を受けるには

共有名義の自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、各所有者がそれぞれ確定確定申告する必要があります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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