2019年(令和1年)以前と令和2年以降の所得税の配偶者特別控除

令和1年以前と令和2年以降の所得税の配偶者特別控除についてざっくり説明します。

所得税の配偶者特別控除

配偶者特別控除は、配偶者の所得が38万円(収入が給与のみのときは、給与収入(額面)が103万円)を超えて配偶者控除を受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられます。

ただし、夫婦でお互いに配偶者特別控除を受け合うことはできません。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。

所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。

また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。

配偶者特別控除の控除額

(A)平成29年までについて

配偶者の合計所得金額収入が給与のみとしたときの収入金額配偶者特別控除額

38万円超
40万円未満

103万円超
105万円未満
38万円

40万円以上
45万円未満

105万円以上
110万円未満
36万円

45万円以上
50万円未満

110万円以上
115万円未満
31万円

50万円以上
55万円未満

115万円以上
120万円未満
26万円

55万円以上
60万円未満

120万円以上
125万円未満
21万円

60万円以上
65万円未満

125万円以上
130万円未満
16万円

65万円超
70万円未満

130万円以上
135万円未満
11万円

70万円以上
75万円未満

135万円以上
140万円未満
6万円

75万円以上
76万円未満

140万円以上
141万円未満
3万円

76万円以上

141万円以上0円


(B)平成30年と令和1年について

  • 所得税の納税者(控除の適用を受ける人)と配偶者の合計所得金額の配偶者特別控除の一覧表
 控除の適用を受ける人の合計所得金額
900万以下900万円超
950万円以下
950万円超
1千万円以下
配偶者の合計所得金額配偶者特別控除額
38万円超
85万円以下
38万円26万円13万円
85万円超
90万円以下
36万円24万円12万円
90万円超
95万円以下
31万円21万円11万円
95万円超
100万円以下
26万円18万円9万円
100万円超
105万円以下
21万円14万円7万円
105万円超
110万円以下
16万円11万円6万円
110万円超
115万円以下
11万円8万円4万円
115万円超
120万円以下
6万円4万円2万円
120万円超
123万円以下
3万円2万円1万円
123万円超0円0円0円
  • 所得税の納税者(控除の適用を受ける人)と配偶者の収入を給与のみとしたときの給与収入(額面)の配偶者特別控除の一覧表
 

控除の適用を受ける人
収入が給与のみの場合の収入金額(額面)

1,120万円
以下
1,120万円超
1,170万円以下
1,170万円超
1,220万円以下

配偶者
収入が給与のみの場合の収入金額(額面)

配偶者特別控除額
103万円超
150万円以下
38万円26万円13万円
150万円超
155万円以下
36万円24万円12万円
155万円超
160万円以下
31万円21万円11万円
160万円超
1,667,999円以下
26万円18万円9万円
1,667,999円超
1,751,999円以下
21万円14万円7万円
1,751,999円超
1,831,999円以下
16万円11万円6万円
1,831,999円超
1,903,999円以下
11万円8万円4万円
1,903,999円超
1,971,999円以下
6万円4万円2万円
1,971,999円超
2,015,999円以下
3万円2万円1万円
2,015,999円超0円0円0円

「控除対象配偶者」とは

  1. 平成29年までについて
    所得税の納税者本人(所得控除を受ける人)の合計所得金額が1000万円以下であること
    ※収入が給与のみのときは、給与収入(額面)が1,220万円以下
    配偶者が12月31日において次の全ての要件に該当する人のことをいいます。
    • 民法の規定による配偶者(=婚姻の届出をしている配偶者)であること。
      ※内縁関係の人は該当しません。
    • 所得税の納税者(控除を受ける人)と生計を一にしていること。
    • 年間の合計所得金額が38万円超76万円以下であること。
      ※収入が給与のみのときは、給与収入(額面)が103万円超~141万円未満
    • 他の扶養親族になっていないこと。
    • その年で一度も青色事業専従者として給与の支給を受けていないこと。
    • 白色申告の事業専従者ではないこと。
  2. 平成30年と令和1年
    控除を受ける人の合計所得金額1千万円以下に
    3区分(900万年以下、900万円超~950万円以下、950万円超~1千万円以下)になりました
    ※収入が給与のみのときは以下のとおりになります。
    • 合計所得金額900万円以下 → 給与額面1,120万円
    • 合計所得金額900万円超950万円以下 → 給与額面1,120万円超1,170円以下
    • 合計所得金額950万円超1千万円以下 → 給与額面1,170万円超1,220円以下

令和2年分以降の配偶者特別控除の控除額

令和2年以降

  • 控除の適用を受ける人と配偶者の合計所得金額の配偶者特別控除の一覧表
 控除の適用を受ける人の合計所得金額
900万以下900万円超
950万円以下
950万円超
1千万円以下
配偶者の合計所得金額配偶者特別控除額
48万円超
95万円以下
38万円26万円13万円
95万円超
100万円以下
36万円24万円12万円
100万円超
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
3万円2万円1万円
133万円超0円0円0円

平成30年度からの所得税の配偶者の扶養親族等の人数の数え方の変更

平成30年度改正により、配偶者の扶養親族等の人数の数え方に変更がありました。

  1. 所得控除を受ける人の配偶者が、「源泉対象配偶者」に該当するとき扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
  2. 所得控除を受ける人の配偶者が、「同一生計配偶者」で「障害者」に該当するとき
    扶養親族等の数に1人を加えて計算します。
  3. ①と②両方に該当するとき
    扶養親族等の数に2人を加えて計算します。

確定申告で海外に住む親族を配偶者特別控除の対象にするには

確定申告で海外に住む親族を配偶者特別控除の対象にするには、親族関係書類および送金関係書類を確定申告に添付する、または、確定申告書の提出するときに提示することになります。

親族関係書類

次のどちらかの書類で、国外居住親族が所得税の納税者の親族であることを証明するものをいいます。

※外国語で作成されているときは、その翻訳分も必要となります。

  • 戸籍の附票の写しその他の国または地方公共団体が発行した書類および国外居住親族の旅券の写し
  • 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、国外居住者の氏名、生年月日、住所または居所の記載があるものに限ります。

送金関係書類

その年の次のどちらかの書類で、国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを、必要な都度、各人に行ったことを明らかにするものといいます。

※外国語で作成されたいるときは、その翻訳分も必要となります。

  • 金融機関の書類またはその写しで、金融機関が行う為替取引により所得税の納税者から国外居住親族に
    支払をしたことを明らかにする書類。
  • クレジットカード発行会社の書類またはその写しで、クレジットカードで国外居住親族が買い物したことなどを
    所得税の納税者から受領したことが明らかにする書類

年末調整で海外に住む親族を配偶者特別控除の対象にするには

年末調整で海外に住む親族を配偶者特別控除の対象にするには、次のどちらかの方法によることとなります。

(A)パターン

  • 国外居住親族に係る配偶者控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載する。
  • 扶養控除等申告書等に親族関係書類を添付する。
  • 源泉徴収義務者に①と②を提出する。

(B)パターン

  • 国外居住親族に係る配偶者控除の適用を受ける旨を扶養控除等申告書等に記載する。
  • 扶養控除等申告書等を提出するときに、親族関係書類を提示する。
  • 年末調整のときに、送金関係書類を扶養控除等申告書等に添付する、または、提示する。

年の途中で控除対象配偶者が亡くなったとき

配偶者が年の途中で亡くなったときは、その亡くなったときに控除対象配偶者に該当しているかで判断することになります。

配偶者の合計所得金額38万円以下は、1月1日~亡くなった日までの合計所得金額で判定することになります。

年の途中で適用を受ける人が亡くなったとき

適用を受ける人が年の途中でなくなったときは、その亡くなったときに、適用を受ける人の配偶者が控除対象配偶者に該当しているかで判断することになります。

配偶者の合計所得金額38万円以下は、1月1日~12月31日までの合計所得金額を見積り判定することになります。

その他の所得控除

配偶者特別控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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