個人年金保険を支払うときの所得税の個人年金保険料控除

個人年金保険を支払っているときの所得税の個人年金保険料控除についてざっくり記載します。

所得税の個人年金保険料控除

その年に、一定の個人年金保険契約等の個人年金保険料を支払ったときは、その保険料を支払っている人が一定の金額を所得控除することができます。

所得控除とは?

所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。

所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。

また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、所得控除×税率だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。

個人年金保険料控除の対象となる保険契約等

個人年金保険料控除の対象となる保険契約等は、契約時期により次の2種類があります。

  1. 【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険契約等
  2. 【新契約】平成24年1月1日以後に締結した保険契約等

旧契約|平成23年12月31日以前に締結した個人年金保険契約等の要件

個人年金保険料控除の対象となる【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の要件は次の要件を満たす契約となります。

  • 平成23年12月31日までに契約を締結していること。
  • 年金の受取人が、保険料の支払者または支払者の配偶者であること。
  • 保険料の支払いが、年金の支払いを受けるまでに10年以上にわたり定期的に支払う契約であること。
  • 年金の受取りが、年金受取人の年齢が原則、満60歳以後で10年以上の定期または終身の年金であること。
    ※重度の障害により年金の支払いが開始する10年以上の定期年金または終身年金も対象です。
  • 次のどれかの契約のうち年金(退職年金を除く)の給付する定めのある保険契約等であること。
    • 生命保険会社等と契約した締結した保険契約等
    • 旧簡易生計保険契約
    • 農業協同組合等と締結した共済契約
      ※保険期間が5年に満たないもので、貯蓄保険、貯蓄共済は適用がありません。
      ※外国の保険会社と国外で契約を締結したものは適用がありません。
      ※信用保険、傷害保険、財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄などの契約は適用がありません。

新契約|平成24年1月1日以前に締結した個人年金保険契約等の要件

個人年金保険料控除の対象となる【新契約】平成24年1月1日以前に締結した保険契約等の要件は次の要件を満たす契約となります。

  • 平成24年1月1日以後に契約を締結していること。
  • 年金の受取人が、保険料の支払者または支払者の配偶者であること。
  • 保険料の支払いが、年金の支払いを受けるまでに10年以上にわたり定期的に支払う契約であること。
  • 年金の受取りが、年金受取人の年齢が原則、満60歳以後で10年以上の定期または終身の年金であること。
    ※重度の障害により年金の支払いが開始する10年以上の定期年金または終身年金も対象です。
  • 次のどれかの契約のうち年金(退職年金を除く)の給付する定めのある保険契約等であること。
    • 生命保険会社等と契約した締結した保険契約等
    • 旧簡易生計保険契約
    • 農業協同組合等と締結した共済契約
      ※保険期間が5年に満たないもので、貯蓄保険、貯蓄共済は適用がありません。
      ※外国の保険会社と国外で契約を締結したものは適用がありません。
      ※信用保険、傷害保険、財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄などの契約は適用がありません。

個人年金保険料控除を確定申告で適用を受けるには

確定申告書に、一定事項を記入し 証明書類を添付して確定申告を必要があります。

ただし、既に年末調整で個人年金保険料控除を受けているときは添付する必要はありません。

個人年金保険料控除を年末調整で適用を受けるには

給与所得者の保険料控除申告書に一定事項を記入し、個人年金保険料控除証明書などを添付する必要があります。

その他の所得控除

個人年金保険料控除(生命保険保険料控除)以外の所得控除は、次のようなものがあります。

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