2019年7月1日
民法改正により義理の両親等を介護したときの権利が新しく始まります。
民法改正による義理の両親等を介護したときの権利についてざっくり記載します。
民法改正による義理両親等を介護したときの権利
2019年7月1日以降、民法改正により義理両親等を介護したときの権利が新しく始まります。
改正前と改正後について記載します。
2019年6月30日までの義理の両親等を介護したときの権利
2019年6月30日までに、亡くなった人の遺産は、その配偶者や子などの相続人が取得することができます。
その一方で、相続人以外の親族、例えば、子の配偶者(夫、妻)などは、原則、遺産を取得することはできません。
たとえば、
亡くなった人の介護を子が全くせずに、子の配偶者が亡くなった人(義理両親)の介護をしていても相続人ではないことを理由に遺産をもらえる権利はありませんでした。
子の配偶者などに遺産を渡したいときは、遺言や子の配偶者を養子にする必要があります。
相続人になる配偶者、子、両親、兄弟、姉妹などの順位(順番)、放棄、欠格などについてざっくり記載します。相続人になる順位亡くなった人の相続人となる順位は民法で決められています。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、一定の順序[…]
相続のときの配偶者、子、養子、両親、兄弟、姉妹などの法定相続分についてざっくり記載します。相続人の法定相続分亡くなった人の相続人の法定相続分とは、亡くなった人が遺言により遺産の取り分の指定(指定相続分)がなかったときや相続人の間[…]
2019年7月以降の義理の両親等を介護したときの金銭請求権
2019年7月1日以降に、亡くなった人の介護を相続人(配偶者、子など)以外の親族(子の配偶者など)がしていたときは、次のようになります。
- 相続人ではない介護をした親族は、遺言や養子でなくても相続人に金銭を請求することができる
- もともと相続人である人は、介護したことによる金銭の請求する権利はない
- 相続人は、相続分に応じて金銭を負担することになる
- 相続を放棄した人、排除された人、相続欠格した人などに金銭を請求することはできない
- 遺贈(遺言により財産を渡すこと)があったときは、遺贈が優先される
- 金額は、相続人と介護した親族での話し合いで決める
- 金額について話し合いで決まらないときは、家庭裁判所に決めてもらうことができる
- 家庭裁判所に請求出来る期限は、亡くなったことを知った日と相続人を知ったときから6ヶ月以内、または、亡くなってから1年以内
金銭を取得したとき相続人以外の親族の相続税の取り扱い
相続人以外の親族が義理の両親等を介護したときに金銭を取得したときは、相続税の計算上は、つぎのように取り扱いがされることになります。
- その金銭を遺贈により取得したものみなして、相続税が課税される。
- 相続人以外が財産を取得しているので、相続税の2割加算の対象となる。
金銭を支払った相続人の相続税の取り扱い
金銭を支払った相続人は、相続税の課税価格からその支払った金銭を控除することができます。
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