相続のときに相続税が2割加算される相続人についてざっくり説明します。
目次
相続のときに相続税が2割加算される相続人
相続、遺贈、相続時精算課税によって財産を取得した相続人が、亡くなった人(被相続人)の子などの一親等の血族と
配偶者(夫または妻)以外の人であるときは、その相続人の相続税額に相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
2割加算の対象となる人
次に該当する人が財産を相続などしたときは、相続税が2割加算されることになります。
- 被相続人(亡くなった人)の孫
孫が代襲相続人のときは2割加算の対象にはなりません。 - 被相続人(亡くなった人)の孫を養子としている
養子にした孫が代襲相続人となっているときは2割加算の対象にはなりません。 - 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の甥(おい)、姪(めい)
- 上記のほか、一親等の血族および配偶者に該当していない人
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亡くなった人 (被相続人)の一親等の血族
次の人が一親等の血族となります。
- 被相続人(亡くなった方)の子。
- 被相続人(亡くなった方)の父および母
被相続人の配偶者(夫または妻)の父(義父)および母(義母)は一親等の「姻族」に該当するため
2割加算の対象となります。 - 被相続人(亡くなった方)の養子
被相続人の孫を養子としているときは、原則、2割加算の対象となります。
養子にした孫が代襲相続人となっているときは2割加算の対象とはなりません。
相続税額の2割加算の図解
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相続税額の2割加算の計算
2割加算額=相続税額控除前の相続税額×0.2
相続時精算課税適用者の2割加算
相続開始時に相続時精算課税の対象者が亡くなった人(被相続人)の一親等の血族に該当しないときでも、
相続時精算課税により財産を取得時に被相続人の一親等の血族であったときは、
相続税額の2割加算の対象とはなりません。
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