配偶者が相続したときの相続税の配偶者の税額軽減についてざっくり記載します。
相続があったときの配偶者の税額軽減
亡くなった人(被相続人)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額(=財産-債務)のうち一定の金額までは、配偶者の相続税が軽減されます。
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相続財産から控除できる債務控除の対象者、債務と葬式費用の具体例などについてざっくり記載します。相続があったときの債務控除相続等で財産を取得した人のうち一定の者は、相続で取得した財産の価額からその亡くなった人の一定の債務または葬式[…]
対象となる配偶者
亡くなった人(被相続人)と婚姻の届出をしている方に限られます。
配偶者が制限納税義務者でもこの適用は受けることができます。
また、配偶者が相続を放棄したときでも遺贈により財産を取得したときは適用が受けられます。
事実上の婚姻関係にある方(内縁関係)でも婚姻の届出をしていない方は対象にはなりません。
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配偶者の相続税の軽減額
配偶者の税額軽減額 = 相続税の総額 × (A) ÷ 課税価格の合計額
(A)には下記の①と②のいずれか少ない金額となります。
- 次のどちらか多い金額
- 課税価格の合計額 × 配偶者の法定相続分
- 1億6千万円
- 配偶者の実際取得額
相続のときの配偶者、子、養子、両親、兄弟、姉妹などの法定相続分についてざっくり記載します。相続人の法定相続分亡くなった人の相続人の法定相続分とは、亡くなった人が遺言により遺産の取り分の指定(指定相続分)がなかったときや相続人の間[…]
配偶者の実際取得額となるもの
- 原則
相続税の申告期限までに遺産分割や特定遺贈などにより配偶者が実際に取得した財産に限られます。 - 例外
相続税の申告書または更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付します。- 申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割されたとき
その分割された日の翌日から4カ月以内に更正の請求をして、その申告期限後3年以内に遺産分割により取得した財産を含みます。 申告期限から3年を経過日までに分割できないやむを得ない事情があり税務署長の承認を受けてとき
その事情がなくなった日の翌日から4カ月以内に更正の請求をして、その事情がなくなった日の翌日から4カ月以内に遺産分割より取得した財産を含みます。
- 申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割されたとき
隠ぺい仮装行為があったとき
相続税の納税義務者が、事実の全部または一部を隠ぺい、または、仮装したときは、税額軽減の計算は下記の算式により計算され、配偶者の税額軽減に一定の制限がされます。
配偶者の税額軽減= (B) × (C) ÷ (D)
(B)=配偶者が行った隠ぺい仮装行為の金額を課税価格に含めないで計算した相続税額
(C)には下記の①と②のいずれか少ない金額となります。
- 次のどちらか多い金額
- (課税価格の合計額-配偶者の実際取得額のうち隠ぺい仮装した金額)×配偶者の法定相続分
- 1億6千万円
- 配偶者の実際取得額-配偶者の実際取得額のうち隠ぺい仮装した金額
配偶者の税額軽減の適用を受けるには
相続税の申告書に税額軽減の明細を記載し一定の書類を添付し提出することになります。
配偶者居住権
2018(平成30)年7月の民法一部改正により配偶者居住権が創設されました。
適用時期は、2020年4月1日以後に亡くなられた人の相続に適用されます。
配偶者「短期」居住権|民法改正
2018(平成30)年7月の民法一部改正により配偶者短期居住権が創設されました。
適用時期は、2020年4月1日以後に亡くなられた相続に適用されます。
その他の相続税の税額控除
配偶者の税額軽減以外の相続税の税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 暦年贈与の贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減:現在のページ
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
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