IOT投資を5000万円以上した時の30%特別償却と5%税額控除

IoT投資(コネクテッド・インダストリーズ税制)を5千万円以上したときの30%の特別償却と5%の税額控除(改正/創設/特別償却/税額控除)についてざっくり記載します。

IOT投資(コネクテッド・インダストリーズ税制)を5,000万円以上した時の30%特別償却と5%税額控除

青色申告書を提出する法人(または個人事業者)が、革新的データ産業活用計画の認定を受けて平成30年6月6日(生産性向上特別措置法の施行日)~2021(令和3)2020(令和2)年3月31日間にIOT投資(革新的情報産業活用設備)を5,000万円以上したときは、特別償却(減価償却費の上乗せ)または税額控除ができます。

IOT投資の対象となる法人または個人事業者

IOT投資(革新的情報産業活用設備)の対象となる法人または個人事業者は、次の要件に該当することをいいます。

資本金の規模による制限はありません。

対象となるIOT投資

対象となるIoT投資は次のとおりになります。

ただし、研究開発用資産のものを除かれます。

  • 革新的データ産業活用計画に基づいた設備投資であること
  • ソフトウェア
  • 器具備品
  • 機械装置

対象とならないIOT投資

対象とならないものは以下のとおりです。

  • 中古設備
  • 貸付設備(賃貸資産)
  • 次の事業に使う資産
    • 試験研究
    • ソフトウェア業
    • 情報処理サービス業
    • インターネット付随サービス業

IOT投資の特別償却を選択したとき

IOT投資(革新的情報産業活用設備)の特別償却を選択したときは、次のとおりとなります。

  • 特別償却(減価償却費の上乗せ)
    取得価額×30%
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IOT投資の税額控除を選択したとき

IOT投資(革新的情報産業活用設備)の税額控除を選択したときは、次のとおりとなります。

  • 「(継続雇用者の当期の国内雇用者給与-継続雇用者の前期の国内雇用者給与)
     ÷ 継続雇用者の前期の国内雇用者給与 ≧ 3% 」の要件を満たしているとき
    ※継続雇用者=「前期+当期」のすべての月に給与の支給を受けた人

    取得価額×5%(法人税額×20%が限度額)

  • 上記以外
    取得価額×3%(法人税額×15%が限度額)

IOT投資のリース取引について

リース取引については次のとおりとなります。

リースの種類減価償却費の上乗せ
(特別償却)
税額控除
ファイナンス・リース所有権
移転
所有権
移転外
オペレーティング・リース

革新的データ産業活用計画について

革新的データ産業活用計画とは、一定のサイバーセキュリティ対策がしてあるデータ連携や利活用に必要となるシステム、センサー、ロボット等の導入などにより短期間で生産性向上を図ることを目的とするもので計画の認定要件はおもに次のとおりです。

  • データ連携、利活用の内容は以下のとおりです。
    • これまで取得したことがないデータ(センサーデータ等)と社内の既存データを連携すること
    • 外部ネットワークを活用して物理的に離れた事業所や工場間のデータを連携すること
    • 他社や一般または公共データなどの社外データと社内既存データを連携すること
    • 他社との間でネットワークを構築しデータ連携をすること
      など
  • セキュリティ対策
    必要なセキュリティ対策がされていることをセキュリティの専門家
    (登録セキュスペ:情報処理安全確保支援士、ITコーディネータ(中小企業のとき))
  • 生産性向上の目標
    投資年度から投資年度の翌年度から3年間で、次の両方とも達成見込みであること
    • 労働生産性:年平均伸率≧2%(年平均)
      労働生産性=(営業利益+人件費+会計上の減価償却費)÷労働投入量
      ※労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間
    • 投資利益率:年平均≧15%(年平均)
      投資利益率=(営業利益+会計上の減価償却費)の3年間の平均増加額÷設備投資額

IOT投資と固定資産税の特例措置とのダブル適用

IOT投資(革新的情報産業活用設備)と固定資産税の特例措置の適用を受けているときでもダブル適用を受けることができます。

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その他の特別償却と税額控除

IOT投資を5,000万円以上した時の30%特別償却と5%税額控除以外の特別償却または税額控除は、おもに次のようなものがあります。

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