ジュニアNISAを利用したときの配当金と譲渡益の税金、非課税枠、非課税期間、欠点などについてざっくり説明します。
ジュニアNISAの概要
平成28年4月1日~平成35令和5年12月31日までの間に、ジュニアNISA口座(=未成年者口座)を開設して一定の株式等を購入すると、購入した株式等に係る配当金等(株式数比例配分方式を選択したものに限る)と譲渡益が非課税となります。
※配当金、譲渡益は、通常20.315%の課税がされます。
※特定口座、一般口座に預けている株式等をジュニアNISA口座に移すことはできません。
※株式数比例配分方式とは、配当金等を証券会社の取引口座で受け取る方式のことです。
※口座開設は、平成28年1月1日~
ジュニアNISAの対象となる人
日本に居住する0歳以上~口座開設の年の1月1日に19歳以下の人
※つみたてNISAとNISAは、口座開設の年の1月1日に20歳以上の人
ジュニアNISAの対象となる株式等
- 対象となる主な商品
※金融機関によって取扱い商品が異なります。- 国内上場株式、国外上場株式
- 株式投資信託、国内・国外ETF、ETN(上場投資証券)
- 国内REIT(J-REIT)・国外REIT(不動産投資信託)
- 新株予約権付社債(ワラント債)
など
- 対象とならない主な商品
- 非上場株式、預貯金、国債、社債、公社債投資信託、MMF、MRF、eワラント
- 上場株価指数先物、FX(外国為替証拠金取引)、金、プラチナ
など
ジュニアNISAの払出制限
災害やむを得ない事情がある場合以外は、3月31日時点で18歳である年の前年12月31日までは払い出しができません。
これに守らずに払出をすると、それまでの配当金、譲渡益について課税されます。
ジュニアNISAの年間購入上限額
手数料等を含まない買付代金ベースで毎年80万円が上限となります。
※その年の合計購入金額が80万円以下であっても、その上限に達しなかった部分は翌年度に繰り越しできません。
※NISAは、毎年120万円が上限となります。
※つみたてNISAは、毎年40万円が上限となります。
ジュニアNISAの非課税期間
投資した年から数えて5年間となります。
平成29年1月に投資した人と平成29年12月に投資した人の非課税期間の終了は、平成33令和3年12月31日となります。
※投資した日から5年間ではありません。
※つみたてNISAは20年間となります。
ジュニアNISA非課税期間5年間の終了後
以下のどれかの取扱いになります。
- 終了年の翌年の非課税枠を利用して、そのまま保有することができます。
なお、非課税期間終了時の時価が80万円を超えていても、その全額を翌年の非課税枠に受け入れることができます。
ただし、非課税期間終了時の時価が80万円を超えている場合は、その翌年の非課税枠で新たに株式等を
購入することはできません。 - 課税ジュニアNISA口座に移り、その後の配当金、譲渡益は課税されます。
ただし、ジュニアNISA口座の保有期間に生じた値上がり益部分には課税されません。
※課税ジュニアNISA口に移しても、払出制限はあります。 - 非課税期間5年間の終了と同時に払出制限が解除される場合や既に払出制限が解除されている場合は、ジュニアNISA口座、課税ジュニアNISA口座以外の特定口座、一般口座に移換することができます。
- ジュニアNISA制度期間内(
平成35令和5年12月31日まで)に20歳になる場合は、
20歳である年の1月1日に自動的にNISA口座が開設され、ジュニアNISA口座の株式等はNISA口座に移すことができます。 - 20歳になる前にジュニアNISA制度が終了(
平成35令和5年12月31日)した場合は、ジュニアNISA口座で平成31年~平成35令和5年の間に購入した株式等は各年の非課税期間5年間終了時に継続管理勘定に移管して保有し続けることにより、1月1日に20歳なった年の前年12月31日まで配当等、譲渡益は非課税にすることができます。
非課税期間終了時に移管する場合は、その全額を受け入れることが可能ですが、非課税期間終了時以外の時点で移換する場合は、移管時の時価の合計額が80万円以内のものに限られます。
※継続管理勘定においては、新規に買い付けをすることができません。
ジュニアNISAの欠点:譲渡損失の繰越控除と損益通算ができない
ジュニアNISA口座の譲渡損失は、以下の適用がありません。
- 譲渡損失の繰越控除
- 特定口座、一般口座の譲渡益との損益通算
ジュニアNISAの運用管理者
口座開設者本人(=未成年者)の法定代理人、または、法定代理人から書面による明確な委任を受けた
口座開設者本人(=未成年者)の二親等以内の者に限定されています。
ジュニアNISAの口座開設できる金融機関
証券会社、銀行、郵便局など
※1人1口座しか開設できません。
※複数の金融機関で開設できず、口座を廃止しなければ金融機関の変更できません。
※口座を廃止するとそれまでの配当金、譲渡益に対して課税されます。
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