土地建物が公共事業で収用されたときは、土地の収用されたときの利益(譲渡所得)から5,000万円を控除することができます。
今回は、この土地建物が公共事業で収用されたときの5000万円控除についてざっくり説明していきます。
目次
土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円特別控除
個人で所有している土地建物が、土地収用法やその他の法律で収用権が認められている公共事業のために土地建物を譲渡したときは、土地建物の譲渡したときの利益(譲渡所得)から最大5,000万円を控除することができます。
土地建物の収用されたときの利益(譲渡所得)=補償金-購入金額-譲渡費用-5,000万円
土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円特別控除の条件
土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円特別控除の適用を受けるには、つぎの条件の全てにあてはまる必要があります。
- 売った土地建物は固定資産であること
※不動産業者などが販売目的で所有している土地建物は適用できません - 同じ年に公共事業のために売った資産の全部が、収用等に伴い代替資産を取得したときの特例を受けていないこと
- 買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに土地建物を売っていること
- 公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた人が譲渡していること
※申し出を受けた人が亡くなり相続(または遺贈)によりその土地建物を取得した人も含む
土地建物が公共事業で収用されたときの特例の選択
公共事業のために土地建物を収用された(売却)ときは、次のうちどちらか一方の特例しかを受けることができません。
- 土地建物が収用され補償金で土地建物を購入したときの譲渡所得の特例
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
同じ公共事業で2年以上に渡るときの収用の5,000万円特別控除
同じ公共事業で2年以上に渡って土地建物を売るときは、最初の年だけしか収用の5,000万円控除は受けられません。
同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき
同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。
- それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
- 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して5,000万円が限度となります。
- 同じ年の譲渡益を合計して5,000万円に達するまでの特別控除額は、次の順番で合計します。
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
- 自宅を売却したときの3,000万円控除
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
- 平成21~22年購入の土地を売却したときの1,000万円控除
- 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除
収用の5,000万円特別控除の適用を受けるには
収用の5,000万円控除の適用を受けるには、確定申告をする必要があります。
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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