2019年12月令和2年税制改正大綱が公表されました。
「所有者が不明な土地等」について、内容をざっくり記載してみます。
今後、新しい情報がわかり次第、順次、追記していきます。
なお、税制改正大綱は、通常、3月の国会で承認され、4月以降に施行される予定です。
所有者が不明の土地等
土地、建物などの固定資産税は、毎年1月1日の登記簿や固定資産台帳に登録されている所有者が支払うことになっています。
しかし、
近年では登記簿や固定資産台帳に登録されている方が亡くなったあとに、相続後の所有者が登記しないことにより現在の所有者が不明のままなどの問題がありました。
そこで、
2019年12月税制改正大綱により、所有者が不明な土地等について次のようになる予定です。
- 相続後に所有者が不明な土地、家屋の相続後の現所有者に固定資産税の徴収に必要事項を市長村が申告させることができる
- 土地、建物の所有者が1人も不明なときは、その土地、建物の使用者が固定資産税を支払うことになる
相続後に所有者が不明な土地、建物の申告制度
市町村が相続後に所有者が不明な土地、家屋の相続後の現所有者に固定資産税の課税に必要事項を申告させることができるようになります。
相続後に現所有者の固定資産税の徴収に必要な事項とは主に次の事項です。
- 氏名、住所、その他固定資産税の徴収に必要な事項
相続後に所有者が不明な土地、建物の申告制度の開始時期
相続後に所有者が不明な土地建物の申告制度の開始時期は、次の日以後から開始されます。
- 2020(令和2)年4月1日以後のこの条例の施行の日以後に相続後の所有者であることを知った人について適用する
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度とは、市町村が調査しても固定資産の所有者が一人も明らかにならないときは、その使用者を所有者とみなして固定資産台帳に登録し、その人から固定資産税を徴収することができるようになります。
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度の開始時期
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度の開始時期は、次のとおりです。
- 令和3年以後の年度分の固定資産税が適用される
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度の市町村の調査
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度の市町村の調査とは、次のような調査になります。
- 住民基本台帳、戸籍簿等の調査
- 使用者と思われる人その他の関係者への質問その他の所有者の特定のために必要な調査
使用者を所有者とみなし固定資産税が徴収される制度の通知
使用者を所有者とみなし固定資産台帳が徴収される制度により、その使用者が所有者とみなされたときに、固定資産課税台帳に登録されるときには、その内容がその使用者に通知がされるようになります。
「所有者が不明な土地等の所有者申告制度と使用者を利用者とみなす制度」については、今後、新しい情報がわかり次第、順次、追記していきます。
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