個人が平成21~22年購入の土地を売った時の1000万円控除

確定申告:平成21~22年購入の土地を売った時の1000万円控除
この記事を読んでわかること

個人が平成21~22年購入の土地を売却したときの1,000万円控除についてざっくり理解できる

目次

個人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除

個人が平成21~22年に購入等した土地を平成27年か平成28年以降に売却したときは、土地の売却益(譲渡所得)から最大1,000万円を控除することができます。

土地の売却したときの利益(譲渡所得)=売却金額-購入金額-譲渡費用-1,000万円(最大)

対象となる土地

対象となる土地には、次の条件がある

  • 平成21~22年の間に土地を購入している
  • 国内にある土地または借地権、区分所有マンションの敷地権などの土地の上に存する権利
  • 土地の用途は関係なく、空き地、投資用マンション、セカンドハウスでも適用を受けられる
  • 次の期間以降に売却している
    • 平成21年に購入した土地は、平成27年以降に売却していること
    • 平成22年に購入した土地は、平成28年以降に売却していること
  • 次の人や法人から購入していない
    • 親子、夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人など
    • 特殊な関係のある法人など
  • 次の理由などで取得した土地ではない
    • 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済より取得
    • 所有権移転外リース取引により取得
  • 1,000万円控除の適用を受ける土地の全部または一部が、次の特別控除などの適用を受けていない

共有名義の土地を売却したときの1,000万円控除

共有名義の土地を売却したときは、一人一人が利益(譲渡所得)から1,000万円控除ができる

1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用

個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用ができる。

個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときの1,000万円控除

個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときに、1,000万円控除の条件を満たしているときは、それぞれの年の利益(譲渡所得)から1,000万円を控除することができる。

同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき

同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。

  • それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度になる
  • 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して年5,000万円が限度になる
  • 同じ年の譲渡益を合計して年5,000万円までの特別控除額は、次の順番で合計する
    1. 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
    2. 自宅を売却したときの3,000万円控除
    3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
    4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
    5. 平成21~22年購入の土地を売却したときの1,000万円控除
    6. 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除

個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除の適用を受けるには

適用を受けるには、一定の事項を記載した確定申告書を提出する必要がある

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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