この記事を読んでわかること
個人が平成21~22年購入の土地を売却したときの1,000万円控除についてざっくり理解できる
目次
個人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除
個人が平成21~22年に購入等した土地を平成27年か平成28年以降に売却したときは、土地の売却益(譲渡所得)から最大1,000万円を控除することができます。
土地の売却したときの利益(譲渡所得)=売却金額-購入金額-譲渡費用-1,000万円(最大)
対象となる土地
対象となる土地には、次の条件がある
- 平成21~22年の間に土地を購入している
- 国内にある土地または借地権、区分所有マンションの敷地権などの土地の上に存する権利
- 土地の用途は関係なく、空き地、投資用マンション、セカンドハウスでも適用を受けられる
- 次の期間以降に売却している
- 平成21年に購入した土地は、平成27年以降に売却していること
- 平成22年に購入した土地は、平成28年以降に売却していること
- 次の人や法人から購入していない
- 親子、夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人など
- 特殊な関係のある法人など
- 次の理由などで取得した土地ではない
- 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済より取得
- 所有権移転外リース取引により取得
- 1,000万円控除の適用を受ける土地の全部または一部が、次の特別控除などの適用を受けていない
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
- 自宅を売却したときの3,000万円の特別控除
- 事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べ
など
共有名義の土地を売却したときの1,000万円控除
共有名義の土地を売却したときは、一人一人が利益(譲渡所得)から1,000万円控除ができる
1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用
個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用ができる。
個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときの1,000万円控除
個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときに、1,000万円控除の条件を満たしているときは、それぞれの年の利益(譲渡所得)から1,000万円を控除することができる。
同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき
同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。
- それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度になる
- 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して年5,000万円が限度になる
- 同じ年の譲渡益を合計して年5,000万円までの特別控除額は、次の順番で合計する
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
- 自宅を売却したときの3,000万円控除
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
- 平成21~22年購入の土地を売却したときの1,000万円控除
- 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除
個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除の適用を受けるには
適用を受けるには、一定の事項を記載した確定申告書を提出する必要がある
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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