個人が平成21~22年に購入等した土地を一定期間以後に売却したときは、土地の売却したときの利益(譲渡所得)から1,000万円を控除することができます。
今回は、この個人の平成21~22年購入の土地を売却した時の1,000万円控除についてざっくり説明していきます。
- 1 個人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除
- 2 個人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除の対象となる土地
- 3 個人が平成21年か22年に購入等した共有名義の土地を売却したときの1,000万円控除
- 4 個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用
- 5 個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときの1,000万円控除
- 6 同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき
- 7 個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除の適用を受けるには
個人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除
個人が平成21~22年に購入等した土地を平成27年か平成28年以降に売却したときは、土地の売却したときの利益(譲渡所得)から最大1,000万円を控除することができます。
土地の売却したときの利益(譲渡所得)=売却金額-購入金額-譲渡費用-最大1,000万円
個人が平成21年か22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除の対象となる土地
個人が平成21年~22年に購入等した土地を売却したときの1,000万円控除の対象となる土地は、次の条件があります。
- 平成21年~22年の間に土地を購入していること
- 国内にある土地または借地権、区分所有マンションの敷地権などの土地の上に存する権利であること
- 土地の用途は関係ないため、空き地、投資用マンション、セカンドハウスでも適用を受けられる
- 次の期間以降に売却していること
- 平成21年に購入した土地は、平成27年以降に売却していること
- 平成22年に購入した土地は、平成28年以降に売却していること
- 次の人や法人から購入していないこと
- 親子、夫婦、生計を一にする親族、内縁関係にある人など
- 特殊な関係のある法人など
- 次の理由などで取得した土地ではないこと
- 相続、遺贈、贈与、交換、代物弁済より取得していないこと
- 所有権移転外リース取引により取得していないこと
- 1,000万円控除の適用を受ける土地の全部または一部が、次の特別控除などの適用を受けていないこと
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
- 自宅を売却したときの3,000万円の特別控除
- 事業用資産を買い換えた場合の課税の繰延べ
など
個人が平成21年か22年に購入等した共有名義の土地を売却したときの1,000万円控除
個人が平成21年~22年に購入等した共有名義の土地を売却したときの1,000万円控除の対象となる土地は、共有名義の一人一人が利益(譲渡所得)から1,000万円控除ができます
個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用
個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除と自宅を購入したときの住宅ローン控除のダブル適用ができます。
個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときの1,000万円控除
個人が平成21年か22年に複数の土地を購入し、別々の年に売却したときに、1,000万円控除の条件を満たしているときは、それぞれの年の利益(譲渡所得)から1,000万円を控除することができます。
同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき
同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。
- それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
- 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して5,000万円が限度となります。
- 同じ年の譲渡益を合計して5,000万円に達するまでの特別控除額は、次の順番で合計します。
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
- 自宅を売却したときの3,000万円控除
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
- 平成21~22年購入の土地を売却したときの1,000万円控除
- 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除
個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除の適用を受けるには
個人が平成21年か22年に購入した土地を売却したときの1,000万円控除の適用を受けるには、一定の事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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