2017年5月から相続で利用できる法定相続情報証明制度

【相続】2017年5月から相続で利用できる法定相続情報証明制度

平成29年5月29日(月)から,全国の登記所(法務局)で,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりましたの要点を絞ってざっくり書いてみます。

目次

法定相続情報証明制度

亡くなられた被相続人の預金・不動産の名義変更等の際に、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本等が必要です。

たとえば、
A銀行・B銀行・C銀行・D銀行の預金の名義変更等を同時にしようとすると出生から死亡までの戸籍謄本等が4セット必要であり、その分の手数料もかかりました。(平成29年5月29日以降も有効です。)

そこで、
出生から死亡までの戸籍謄本等を1セットで登記所(法務局)で所定の手続き等をすれば
各種相続手続きに必要な「法的相続情報一覧図の写し」が無料(複数通発行可能)で交付されるようになり、「法的相続情報一覧図の写し」を戸籍謄本等の代わりに預金等の名義変更の手続きに使えるようになりました。

※放棄、遺産分割協議書は別途必要です。

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申出、手続きができる人|申出人

  • 亡くなられた方の相続人
  • 代理人
    民法上の親族、税理士、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、
    弁理士、海事代理士、行政書士に限る。
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申出、手続きができる登記所

次の地を管轄する登記所でおこなえます。

  • 亡くなられた方の本籍地
  • 亡くなられた方の最後の住所地
  • 申出人(手続きを行う人)の住所地
  • 亡くなられた方の名義の不動産の所在地

申出、手続きに必要な書類

必ず必要な書類

  • 亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本)及び住民票の除票
  • 相続人の戸籍謄本又は抄本(相続人全員分)
  • 申出人の氏名・住所を確認できる公的書類 免許証のコピーなど
  • 法定相続情報一覧図
  • 申出書
  • 場合によっては必要がある書類
    • 各相続人の住民票の写し
    • 委任状等
    • 亡くなられた方の戸籍の除票

再交付

5年間は再交付が可能です。
しかし、当初の申出人かその申出人から委任された方のみとなっています。

再度、申出のすることができるとき

亡くなられた方の死亡後の認知、死亡時に胎児であった方が生まれた場合など
亡くなられた方の死亡時点に遡って相続人の範囲が変わるとき

利用できない人

亡くなられた方や相続人が日本国籍を有しないなど、戸籍謄本、除籍謄本を添付できない人

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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