相続のときの配偶者、子、養子、両親、兄弟、姉妹などの法定相続分についてざっくり記載します。
目次
相続人の法定相続分
亡くなった人の相続人の法定相続分とは、亡くなった人が遺言により遺産の取り分の指定(指定相続分)がなかったときや相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの取り分のことで民法で決められています。
なお、この法定相続分で必ず取り分(相続分)を分割する必要はありません。
法定相続分は、配偶者と配偶者以外の相続人となる人の取り分(相続分)が決められています。
- 亡くなった人に第1順位・第2順位・第3順位が相続人がいるときは、第1順位のみが相続人となり法定相続分が適用されます。
第2順位および第3順位の人は相続分の適用はありません。 - 第2順位の人が相続人になるときは、第2順位のみが相続人となり法定相続分が適用されます。
第3順位の人は法定相続分の適用はありません。 - 第3順位の人が相続人になるときは、第3順位の相続人の法定相続分が適用されます。
配偶者(夫または妻)の法定相続分
亡くなった人の配偶者の法定相続分は次のとおりです。
- 相続人が配偶者と第1順位の相続人(子、孫など)だったとき
1/2 - 相続人が配偶者と第2順位の相続人(父、母など)だったとき
2/3 - 相続人が配偶者と第3順位の相続人(兄弟姉妹など)だったとき
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第1順位となる相続人(子、孫など)の法定相続分
亡くなった人の第1順位に該当する人(子、孫など)の法定相続分は、次のとおりです。
- 相続人が配偶者と第1順位が相続人だったとき
1/2 - 相続人が配偶者と第1順位の相続人が複数だったとき
※実子、養子などの区別はありません。
1/2 × 1/子の人数 - 相続人が配偶者と第1順位が子と孫(代襲相続人)が相続人となるとき
※長男と長女(既に亡くなっている)の子(代襲相続人)が相続人となっているなど- 子(長男)の法定相続分
1/2 × 1/子の人数 - 代襲相続人(孫:長女の子)の法定相続分
1/2 × 1/子の人数 × 1/代襲相続人となっている孫などの人数
- 子(長男)の法定相続分
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第2順位となる相続人(父、母など)の法定相続分
亡くなった人の第2順位に該当する相続人(父、母など)の法定相続分は、次のとおりです。
第2順位が相続人となるには、第1順位に該当する人はいないときです。
- 相続人が配偶者と第2順位が相続人となるとき
1/3 - 相続人が配偶者と第2順位の相続人が複数だったとき
※実父母、養父母などの区別はありません。
1/3 × 1/第2順位の相続人の数
第3順位となる相続人(兄弟姉妹など)の法定相続分
亡くなった人の第3順位に該当する相続人(兄弟姉妹など)の法定相続分は、次のとおりです。
第3順位が相続人となるには、第1順位と第2順位に該当する人はいないときです。
- 相続人が配偶者と第3順位が相続人となるとき
1/4 - 相続人が配偶者と第3順位の相続人が複数だったとき
1/4 × 1/第3順位の相続人の数 - 相続人が配偶者と第3順位が相続人が兄弟姉妹および甥、姪(代襲相続人)だったとき
※姉と弟(既に亡くなっている)の子(代襲相続人)が相続人となっているなど- 兄弟姉妹(姉)の法定相続分
1/4 × 1/第3順位の相続人の数 - 代襲相続人(弟の子)の法定相続分
1/4 × 1/第3順位の相続人の数 × 1/代襲相続人となっている甥などの人数
- 兄弟姉妹(姉)の法定相続分
- 相続人が配偶者と第3順位が相続人が兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)および半血兄弟姉妹だったとき
※全血兄弟姉妹:亡くなった人と父母の両方が同じである兄弟姉妹
※半血兄弟姉妹:亡くなった人と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹- 兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分
1/4 × 1/第3順位の相続人の数 - 半血兄弟姉妹の法定相続分
1/4 × 1/第3順位の相続人の数 × 1/2
- 兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の法定相続分
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