遺留分の配偶者、子、兄弟姉妹の割合、請求、固定合意と除外合意など

遺留分(一定の相続人に保障される相続財産の割合)の配偶者、子、兄弟姉妹などの割合、請求、期間、固定合意と除外合意などについてざっくり記載します。

配偶者や子などに保障される相続財産の割合(遺留分:いりゅうぶん)

亡くなった人の相続財産のうち、配偶者や子など一定の相続人に保障される財産の一定割合を遺留分といいます。

遺言により財産の全部または一部を処分することができる権利に対し、
遺留分は相続人の生活保障や財産の公平な財産の分配を保障する制度となっています。

遺留分がない相続人

次に該当する人が法定相続人だったとしても遺留分はありません。

  • 兄弟姉妹
  • 兄弟姉妹の代襲相続人(兄が先に亡くなっているときの兄の子など)
  • 相続欠格者
  • 相続を廃除された人
  • 相続を放棄した人
  • 遺留分を放棄した人
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相続人になる配偶者、子、両親、兄弟、姉妹などの順位(順番)

遺留分(遺産の最低保証分)の民法改正

2019年7月1日以降、民法改正により遺産の最低限の取り分のルールが変更されます。

改正前と改正後について記載します。

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2019年7月以降に相続があったときの遺留分(遺産の最低保証分)

各相続人の遺留分となる一定の割合

遺留分となる一定の割合は、次の区分のとおりになります。

  • 相続人が父、母などの直系尊属のみのとき
    1/3 × 各相続人の法定相続分

    例) 相続人が父と母
    父(母) 1/3 × 1/2 = 1/6(遺留分の割合)

  • 相続人に配偶者や子などがいた(上記以外)とき
    1/2 × 各相続人の法定相続分

    例) 相続人が妻と長男、長女
    妻 1/2 × 1/2 = 1/4(遺留分の割合)
    長男(長女) 1/2 × 1/4=1/8(遺留分の割合)
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相続のときの配偶者、子、養子、両親、兄弟、姉妹などの法定相続分

遺留分を請求するには

遺言などにより遺留分が侵害されたときは、遺留分の権利がある人などが次のどちらかの方法により遺留分を請求(遺留分減殺請求:いりゅうぶんげんさいせいきゅう)する必要があります

  • 遺留分を侵害した人に遺留分減殺請求の意思表示をする
    ※裁判上で請求する必要はない
  • 裁判による請求および裁判にによる抗弁をする
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遺留分減殺請求できる期間

遺留分減殺請求できる期間は、次のどちらかの期間となります。

  • 遺留分の権利がある人が、相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内
  • 相続開始から10年以内

遺留分減殺請求を受けたとき

遺留分減殺請求を受けたときは、次のどちらかの方法により遺留分を返還する必要があります。

  • 現物を返還する(原則)
  • 金銭による弁償する

遺留分の放棄

遺留分を放棄することもできます。

遺留分を放棄する時期により手続きが異なります。

  • 相続開始前に放棄するとき
    家庭裁判所で遺留分放棄の許可の審判の申立てをする必要があります。
  • 相続開始後に放棄するとき
    特に定められていません。 裁判所の許可も不要となります。

遺留分の民法の特例「除外合意」

中小企業の経営承継を円滑にするために、旧代表者が所有している自社株式を後継者に贈与したときに、その株式等の価額を遺留分の基礎財産から除くことを合意することを除外合意といいます。

除外合意と固定合意は併用が認められています。

遺留分の民法の特例「固定合意」

中小企業の経営承継を円滑にするために、旧代表者が所有している自社株式を後継者に贈与したときに、遺留分の基礎財産を計算するときに、その株式等の価額を合意したときの価額に固定して計算するとを合意することを固定合意といいます。

除外合意と固定合意は併用が認められています。

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