2019年7月以降に相続があったときの遺留分(遺産の最低保証分)

2019年7月1日

民法改正により遺留分(遺産の最低限の保証分)のルールが変わります。

民法改正による遺留分(遺産の最低限の保証分)についてざっくり記載します。

遺留分( 遺産の最低限の保証分)の民法改正

2019年7月1日以降、遺留分(遺産の最低限の保証分)の民法改正によりルールが変更されます。
改正前と改正後について記載します。

2019年6月30日までの遺留分(遺産の最低限の保証分)

2019年6月30日までに、亡くなった人の遺産のうち、兄弟姉妹以外の相続人に対して、
生活保障などのため最低限の保証分を確保しています。

亡くなった人の遺言などにより最低限の保証分(遺留分)が貰えなかったときに、
遺産を相続した他の人に対して遺産の最低限の取り分を請求(遺留分減殺請求)をすることができ、金銭だけでなく不動産等の現物も請求ができます。=遺留分減殺請求権

遺産の最低限の保証分を請求があったときに、亡くなった人の遺言により意思が尊重されなくなることや遺産が共有状態になり、事業承継や処分することに不都合が生じることがありました。

2019年7月以降の遺留分(遺産の最低限の保証分)

2019年7月1日以降に、亡くなった人の遺産のうち、兄弟姉妹以外の相続人に対して、
遺産の最低限の保証分は、次のように変更されることになります。

  • 遺産の最低限の保証分を貰えなかった人は、遺産を貰った人に最低限の保証分を金銭で請求(遺留分侵害請求)ができる。=遺留分侵害額請求権
  • 遺産の貰った人がお金を直ちに準備できないときは、裁判所に支払い期限の猶予を要求することができる
  • 遺産の最低限の保証分を計算するときに、相続人に対する生前贈与は、原則、相続開始前10年以内に限定される

改正後のメリット

2019年7月1日以降、遺産の最低限の保証分の改正により次のようメリットが考えられています。

  • 亡くなった人の遺言などによる意思が尊重されるようになる
  • 遺産の最低限の取り分を請求されたときに、資産が共有状態にならないことより事業承継や処分に不都合にならない

改正後のデメリット

2019年7月1日以降、遺産の最低限の保証分の改正により次のようデメリットが考えられています。

  • 金銭の支払いに代えて金銭以外の資産を渡したときは、その金銭以外の資産を譲渡したとして課税される。
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