上場株式等を譲渡したときの税率、損益通算、繰越控除

上場株式等を譲渡したときについてざっくり記載します。

上場株式等を譲渡したとき

上場株式等を譲渡したときは、他の所得(給与所得など)と区分する申告分離課税として税金を計算します。

上場株式等を譲渡所得|税金計算

上場株式等を譲渡したときには次の算式により譲渡所得が計算されます。

譲渡所得 = 総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+取得するための借入金の利子)

上場株式等を譲渡したときの税率

上場株式等を譲渡したときの譲渡所得の税率は次のとおりです。

  1. 所得税     15%
  2. 復興特別所得税 0.315%(所得税15%×2.1%)
  3. 地方税     5%
  4. ①+②+③=20.315%

上場株式等の譲渡所得が譲渡損になったときの損益通算

上場株式等の譲渡所得が譲渡損(赤字)になったときは、次のような取り扱いができます。

  1. 他の上場株式等の譲渡所得から譲渡損を控除する。
    たとえば、
    A株 譲渡所得 -100万円
    B株 譲渡所得 150万円-100万円(A株の譲渡損)=50万円
  2. その年の上場株式等の配当所得(申告分離課税のみ)から譲渡損を控除する。
    たとえば、
    C株 譲渡所得  -10万円
    D株 配当所得  20万円-10万円(C株の譲渡損)=10万円
  3. ①と②をしても、なお譲渡損の残額があり一定の要件を満たすときは、
    翌年以後3年間譲渡損を繰り越すことができ、翌年・翌々年・翌々々年の上場株式等の譲渡所得と
    上場株式等の配当所得(申告分離課税のみ)から控除することができます。
    たとえば、
    • H29年
      E株 譲渡所得 -300万円
      F株 配当所得 20万円-300万円(E株の譲渡損)=-280万円(翌年に繰越)
    • H30年
      E株 譲渡所得 -280万円(H29年繰越分:繰越1年目)
      G株 譲渡所得  50万円-280万円=-230万円(Ⓐ)
      H株 配当所得  10万円-230万円(Ⓐ)=-220万円(翌年に繰越)
    • H31年
      E株 譲渡所得 -220万円(H30年繰越分:繰越2年目)
      I株  譲渡所得  70万円-220万円=-150万円(Ⓑ)
      J株  配当所得  5万円-150万円(Ⓑ)=-145万円(翌年に繰越)
    • H32年
      E株 譲渡所得 -145万円(H31年繰越分:繰越3年目)
      I株  譲渡所得  100万円-145万円=-45万円(©)
      J株  配当所得  10万円-45万円(©)=-35万円(翌年には繰越できない)

上場株式等の譲渡損を翌年以後に繰り越すときの繰越控除

上場株式の譲渡損を翌年以後に繰り越すときは、株式等の譲渡の有無に関わらず譲渡損が生じた年から連続して翌年・翌々年・翌々々年と確定申告をする必要があります。 

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上場株式等の譲渡損(赤字)と他の所得の黒字との相殺ができないとき

上場株式等の譲渡損と以下の項目は相殺することができません。

上場株式等の譲渡所得(黒字)と他の所得の損失(赤字)との相殺ができないとき

上場株式等の譲渡所得(黒字)と以下の項目は相殺することができません。

  • 非上場株式等(上場株式等以外)の譲渡損(赤字)との相殺
  • 不動産所得など他の所得の損失(赤字)との相殺

上場株式等の取得費が不明なとき

上場株式等の取得費が不明なときは、次の金額を上場株式等の取得費とすることができます。
上場株式等の取得費=売却代金×5%

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