経営改善設備を取得したときの30%増の特別償却と7%の税額控除

経営改善設備等を取得したときの30%特別償却と7%税額控除(商業・サービス業・農林水産業活性化税制) 」についてざっくり説明します。

2020年12月15日 令和3年度税制改正大綱について追記

経営改善設備を取得したときの特別償却と税額控除
|商業・サービス業・農林水産業活性化税制

経営革新等支援機関等による経営の改善に関する指導及び助言を受け、経営改善設備を取得し、指定事業の用に使い始めたときに、特別償却又は税額控除の適用が受けられます。

令和3年度税制改正大綱|今後の変更予定

令和3年度税制改正大綱により、次の変更が予定されています。

  • 商業、サービス業、農林水産業活性化税制を中小企業投資促進税制に統合される

経営改善設備の特別償却と税額控除の平成31年度改正

経営改善設備の特別償却と税額控除は、平成31年度改正により次のようになりました。

  • 適用期限が2年間延長され、2021(令和3)年3月31日が指定期間となった
  • 設備投資と経営改善によって年間2%以上の売上高または営業利益の伸び率がとなる見込みであることを経営革新等支援機関等の確認を受け、経営の指導と助言を受けること
    ※申告書に経営改善指導助言書類の写しを添付すること
  • 大法人に完全(100%)支配されている普通法人が対象外とされた
    ※大法人=資本金が5億円以上の法人など
  • 大規模法人に完全(100%)支配されている普通法人が対象外された
    ※大規模法人=大法人の100%子法人など

経営改善設備の特別償却の対象となる法人と個人事業者

経営改善設備の特別償却の対象となる法人と個人事業者は、青色申告書を提出し、経営革新等支援機関による経営改善に関する指導と助言を受けたもののうち、次のどれかに該当する中小事業者等となります。

  1. 青色申告書を提出すること
  2. 経営革新等支援機関による経営改善に関する指導と助言を受けている
  3. 次のどれかに該当する中小事業者等
    • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者
    • 資本金、出資金が「1億円以下の法人
    • 資本金、出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員が1,000人以下の法人
    • 中小企業等協同組合、出資組合である商工組合、商店街振興組合

ただし、

資本金が1億円以下の法人でも次のどれかに該当したときは対象外となります。

  • 大規模法人(資本金1億円超または常時使用従業員が1,000人超)から1/2以上の出資を受ける法人
  • 複数の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
  • 平成31年度改正により、次の法人が追加されました
    • 大法人により完全(100%)支配されている普通法人
      ※大法人=資本金が5億円以上の法人など
    • 大規模法人に完全(100%)支配されている普通法人が対象外とされた
      ※大規模法人=大法人の100%子法人など
  • 平成29年度改正により、2019年4月1日以後は、適用除外事業者に該当する法人が対象外となります。
    ※適用除外事業者=前3年間の所得金額が年平均15億円を超える法人

経営改善設備の税額控除の対象となる法人と個人事業者

経営改善設備の税額控除の対象となる法人と個人事業者は、青色申告書を提出し、経営革新等支援機関による経営改善に関する指導と助言を受けたもののうち、次のどれかに該当する中小事業者等となります。

  1. 青色申告書を提出すること
  2. 経営革新等支援機関による経営改善に関する指導と助言を受けている
  3. 次のどれかに該当する中小事業者等
    • 常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業者
    • 資本金、出資金が「3,000万円以下の法人
    • 資本金、出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員が千人以下の法人
    • 中小企業等協同組合、出資組合である商工組合、商店街振興組合

ただし、

資本金が3,000万円以下の法人でも次のどれかに該当したときは対象外となります。

  • 大規模法人(資本金1億円超または常時使用従業員が千人超)から1/2以上の出資を受ける法人
  • 複数の大規模法人から2/3以上の出資を受ける法人
  • 平成31年度改正により、次の法人が追加されました
    • 大法人により完全(100%)支配されている普通法人
      ※大法人=資本金が5億円以上の法人など
    • 大規模法人に完全(100%)支配されている普通法人が対象外とされた
      ※大規模法人=大法人の100%子法人など
  • 平成29年度改正により、2019年4月1日以後は、適用除外事業者に該当する法人が対象外となります。
    ※適用除外事業者=前3年間の所得金額が年平均15億円を超える法人

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象となる期間

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象なる期間は、平成25年4月1日から平成31年3月31日2021(令和3)年3月31日までの間に取得等したものに適用があります。
※平成31年度改正によ2年間延長されました。

経営改善設備の特別償却を選択したとき

経営改善設備の特別償却を選択したときは、30%を上乗せして減価償却することができます。
※一つの資産で特別償却と税額控除の両方を受けることはできません。

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経営改善設備の税額控除と選択したとき

経営改善設備の税額控除と選択したときは、以下のどちらか少ない金額が控除できます。

  1. 取得価額×7%
  2. 税額×20%
    ※税額控除は、次の税額控除の合計で法人税の20%までが上限となります。

※その年度で控除しきれない金額があるときは、1年間の繰越ができます。
※一つの資産で特別償却と税額控除の両方を受けることはできません。

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象となる設備等

中小企業者等の経営改善設備等(商業・サービス業・農林水産業活性化税制)の対象となる設備は次のとおりです。

平成20年4月1日以後に契約した所有権移転外リース取引により取得した設備等は、税額控除のみ適用ができます。

※他に貸し付けるために取得した資産は、原則、対象外です。

  • 器具備品 1台の取得価額 30万円以上
    ※新品のものに限ります。
  • 建物付属設備 一の取得価額 60万円以上
    ※新品のものに限ります。
    ※複数合計の措置があります

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象とならない事業

経営改善設備の特別償却と税額控除の対象とならない事業は次のとおりです。

  • 製造業
  • 建設業
  • 医療業
  • 娯楽業(映画業は対象)
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業
  • 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する事業などのうち、

    生活衛生同業組合の組合員が事業を行うものに該当しないとき

    など

その他の特別償却と税額控除

経営改善設備を取得したときの30%増の特別償却と7%の税額控除以外の特別償却または税額控除は、おもに次のようなものがあります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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