経営革新等支援機関の役割、メリットの特別償却、事業承継、融資など

認定経営革新等支援機関の役割、メリット:特別償却、税額控除、事業承継、融資などについてざっくり説明します。

経営革新等支援機関

中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国(各経済産業局)が認定する公的な支援機関です。

経営革新等支援期間の役割

  1. 企業に密着したホームドクター的役割
    中小企業の抱える多様な経営課題の解決には、まず、現状を把握することから始まり、そこから明らかになった中小企業の経営課題を相談して、対策を立てることが重要です。
    きめ細かな経営相談を通じて、財務状況、事業分野ごとの将来性、キャッシュフロー見通し、財務内容その他経営の状況に関する調査・分析をします。
  2. 認定経営革新等支援機関が強みを有する専門性の高い支援
    認定経営革新等支援機関は税務、企業の財務等に関する知識や経験を有した中小企業支援者です。
    企業に密着したきめ細かな経営相談を通じ、経営状況の分析から、経営改善計画等の策定、実行支援を着実に図り、さらには中小企業の成長力を促すといった
    認定経営革新等支援機関が強みを有する専門性の高い経営支援を行います。
  3. 継続的なモニタリングとフォローアップ
    支援業務を実施した中小企業に対する案件の進捗状況の管理、継続的なモニタリングの実施、フォローアップを行うといった、「コンサルティング機能」を発揮して、中小企業の経営支援の充実を行います。
  4. 更なる支援体制強化のための連携体制の構築
    地域全体における中小企業に対する支援機能の質を更に高めるため、
    認定経営革新等支援機関同士のネットワーク、外部機関との連携体制を構築することによって、支援体制の強化を図ることが重要です。
    支援策を日本全国の中小企業に浸透されるとともに、支援策のユーザーの視点に立って、中小企業者の支援策に対する意見を集約するという役割も求められます。

経営革新等支援機関の関与を受けたときのメリット

経営革新等支援機関のメリット1|特別償却と税額控除

経営革新等支援機関の関与を受けた商業・サービス業者等が、経営の改善に資する設備を導入したときに特別償却または税額控除の適用を受けることができます。

適用を受けるためには、

認定経営革新等支援機関から経営改善に関する指導および助言を受けた旨を明らかにする書類の交付を受ける必要があります。

次の制度が該当します。

経営革新等支援機関のメリット2|事業承継税制

経営革新等支援機関のメリット3|経営力強化保証制度

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業・小規模事業者が認定経営革新等支援機関の力を借りながら、経営改善に取り組むときに、保証料を減免し、金融面だけでなく、事業者の経営の状態を改善する取組をサポートする制度です。

  • 保証限度額:無担保8千万円、最大で2億8千万円(一般の保証と同枠)
  • 保証料率 :一般保証における保証料率から概ね0.2%引下げ
  • 保証割合 :責任共有保証(80%保証)
    100%保証の既保証を同額以内で借り換えるときは100%保証
  • 保証期間 :一括返済:1年以内、分割返済:運転資金5年以内、設備資金7年以内
    本制度により保 証付きの既往借入金を借り換えるときは10年以内
    (据置期間はそれぞれ1年以内)

経営革新等支援機関のメリット4|中小企業経営力強化資金融資事業

創業又は経営多角化・事業転換等による新たな事業活動への挑戦を行う中小企業・小規模事業者であって、認定支援機関の経営支援を受ける事業者等を対象に日本政策金融公庫が融資を行います。

  1. 日本政金融公庫の融資通過率が高くなる
  2. 創業融資でも上限金額が4,800万円になる
    ※通常の創業融資のときは上限金額が3,000万円
    ※融資金額が2,000万円以上のときは本店決裁となるためハードルは高くなります。
  3. 【国民生活事業】
    貸付金額のうち2,000万円までは、無担保 ・無保証人であっても、上乗せ金利なしで貸付が受けられます。
    「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を適用している、または、適用する予定である方は該当する貸付利率から0.1%を控除した利率が適用されます。
  4. 【中小企業事業】
    「中小企業の会計に関する基本要領」又は「中小企業の会計に関する指針」を適用している、または、適用する予定である方、かつ、所定の事業計画書を策定している方は「基準利率 − 0.4%」となります。
    利率引下げが適用される限度額は2億7,000万円

経営革新等支援機関のメリット5|セーフティネット貸付/経営環境変化対応資金

一時的に資金繰りに支障をきたしているが、社会的、経済的環境の変化の影響により、一時的に売上高や利益が減少しているものの中長期的にはその業況が回復することが見込まれる中小企業

  • 小規模事業者は融資を受けることができます。
     ※利益が増加していても経常損失が生じる等、一定の要件を満たす場合は対象となります。
  • 貸付限度額
    【日本公庫 (中小企業事業 )】7億2,000万円
    【日本公庫 (国民生活事業 )】4,800万円
  • 貸付利率 :基準利率 ※日本政策金融公庫
    https://www.jfc.go.jp/n/rate/
    ただし、運転資金を利用する場合であって厳しい業況にあり、
    ①認定経営革新等支援機関等の支援を受けるときは、基準利率-0.2%
    ②雇用の維持、拡大を図る場合は、基準利率-0.2%
    ③①及び②を行う場合は、基準利率-0.4%
  • 貸付期間 :設備資金15年以内(うち据置期間3年以内)
    運転資金 8年以内 (うち据置期間3年以内)

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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