NISAを利用したときの配当金と譲渡益の税金、非課税枠、非課税期間、確定申告などについてざっくり説明します。
NISA
平成26年1月1日~令和5年12月31日までの間に、NISA口座(=非課税口座)を開設して対象の株式等を購入すると、
その購入した株式等に係る配当金等(株式数比例配分方式を選択したものに限る。)、譲渡益に対して非課税となります。
平成30年以降は、各年に「NISA」と「つみたてNISA」のどちらかを選択して利用することができるようになります。
※配当金、譲渡益は、通常20.315%の課税がされます。
※特定口座、一般口座に預けている株式等をNISA口座に移すことはできません。
※株式数比例配分方式とは、配当金等を証券会社の取引口座で受け取る方式のことです。
※「つみたてNISA」は、平成30年1月1日から開始予定(申込みは平成29年10月から)

対象となる人
日本に居住する口座開設の年の1月1日に20歳以上の人
※ジュニアNISAでは、0歳以上~口座開設の年の1月1日に19歳以下の人

対象となる株式等
- 対象となる主な商品 ※金融機関によって取扱い商品が異なります。
- 国内上場株式、国外上場株式
- 株式投資信託、国内・国外ETF、ETN(上場投資証券)
- 国内REIT(J-REIT)・国外REIT(不動産投資信託)
- 新株予約権付社債(ワラント債)
など
- 対象とならない主な商品
- 非上場株式、預貯金、国債、社債、公社債投資信託、MMF、MRF、eワラント
- 上場株価指数先物、FX(外国為替証拠金取引)、金、プラチナ など
NISAの年間購入上限額
手数料等を含まない買付代金ベースで毎年120万円が上限となります。
※平成26・27年度は100万円が上限でした。
※その年の合計購入金額が120万円以下であっても、その上限に達しなかった部分は翌年度に繰り越しできません。
※ジュニアNISAは毎年80万円が上限となります。
※つみたてNISAは毎年40万円が上限となります。
NISAの非課税期間
投資した年から数えて5年間となります。
平成29年1月に投資した人と平成29年12月に投資した人の非課税期間の終了は、同じ令和3年平成33年12月31日となります。
※投資した日から5年間ではありません。
※つみたてNISAは20年間となります。
NISAの非課税期間5年間の終了後
以下のどちらかの取扱いになります。
- 終了年の翌年の非課税枠を利用してNISA口座で保有することができます。
非課税期間終了時の時価が120万円を超えていても、
その全額を翌年の非課税枠に受け入れることができます。
ただし、
非課税期間終了時の時価が120万円を超えている場合は、
その翌年の非課税枠で新たに株式等を購入することはできません。 - 特定口座や一般口座に移管することができ、以下の取扱いになります。
- 非課税期間終了日の終値で売却したものとみなされます。
譲渡益の場合は非課税となり、譲渡損の場合はなかったものとされます。 - 非課税期間終了日の終値で取得したものとして特定口座や一般口座に移管されます。
- 移管後の配当金、譲渡益は課税されます。
- 非課税期間終了日の終値で売却したものとみなされます。
欠点|譲渡損失の繰越控除と損益通算ができない
NISA口座の譲渡損失は、以下の適用がありません。
- 譲渡損失の繰越控除
※譲渡損はなかったものとされます。 - 特定口座、一般口座の譲渡益との損益通算
「つみたてNISA」と「NISA」を切り替えをするときの要件
- 切り替え年の1月1日~切り替え日までに変更前の制度を利用していないこと。
※既に購入している場合は、翌年の投資分から変更することになります。 - 切り替えをしようとする年の9月末日までに手続きをすること。
※「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合でも、切り替え前にNISAで購入した株式等の配当金等
や譲渡益の非課税期間は購入年の1月1日から5年間となります。
NISA口座を開設できる金融機関
証券会社、銀行、郵便局など
※原則、1人1口座しか開設できません。
※平成27年1月1日以降は、一定の要件のもと金融機関の変更が可能となりました。
※平成30年以降は、一定の要件のもと暦年ごとに「NISA」と「つみたてNISA」の切り替えが可能となります。
金融機関を変更するときの一定の要件
- 変更年の1月1日~変更前にNISA口座内で株式等を購入していないこと。
※既に購入している場合は、翌年の投資分から変更することになります。 - 変更しようとする年の9月末日までに手続きをすること。
※金融機関の変更後に、変更前のNISA口座では株式等の追加購入はできません。
※変更前にNISA口座で購入した株式等は、購入年の1月1日から5年間、非課税の適用が受けられます。
確定申告をする必要がないとき
つぎのときは確定申告をする必要がありません。
- NISAで株式比例配分方式を選択した配当金
- NISAで売買した株式
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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