借入なしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除についてざっくり記載します。
目次
借入なしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除
本人が所有し居住する住宅の省エネ改修工事をしたときは、確定申告することにより、省エネ改修工事を行った年の所得税額から一定額を控除することができます。
借入なしで省エネ改修工事の税額控除の対象となる人
借入なしで省エネ改修工事の税額控除の対象となる人は次のとおりです。
- 省エネ改修工事をして平成21年4月1日~2023(令和
35)年12月31日までの間に居住していること。 - 省エネ改修工事から6ヵ月以内に居住していること。
- 控除を受ける年分の合計所得金額が3千万円以下であること。
- 平成28年3月31日以前に省エネ改修工事をしているときは居住者であること。
借入なしの税額控除の対象となる省エネ改修工事
対象となる省エネ改修工事は次のとおりです。
- 一般省エネ改修工事の標準的な費用の額-補助金等が50万を超えること。
※平成26年3月31日以前に居住したときは30万円を超えること。 - 次のいずれかの工事で改修部分の省エネ機能が平成28年基準以上となる工事
- すべての部屋のすべての窓の改修工事
- 上記の窓の改修工事と併せて行う床の断熱工事、天井の断熱工事、壁の断熱工事
- ②に該当し、改修後に以下に該当する工事
- 住宅全体の断熱等性能等級が現状から1段階以上上がる。
- 住宅全体の省エネ性能が断熱性能等級4または一次エネルギー消費量等級3になる工事
- ②または③の工事が行われる構造または設備と一体となって効用を果たす設備の取替え
または、取付け工事 - 一定の太陽光発電装置などの設備の取替えまたは取付け工事
- 工事後の住宅の床面積が50㎡以上であること。
※マンションなどであるときは、専有部分になります。 - 工事後の住宅の床面積の1/2が専ら所得税の納税者の居住用であること。
- 工事費用の1/2以上が所得税の納税者の居住用部分の工事費用であること。
- 所得税の納税者本人の居住するための家屋であること。
※2以上あるときは、主たる1つの家屋のみになります。
借入なしで省エネ改修工事の税額控除の 適用ができないとき
次のどれかに該当するときは、借入なしで省エネ改修工事の税額控除の適用ができません。
- 借入なしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除の適用を受けているとき
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除(令和4年以後廃止)の適用を受けているとき
- 一般省エネ改修工事をして平成29年4月1日以後に居住したときに、
前年以前3年内に一般省エネ改修工事の特別税額控除の適用を受けているとき - 一般省エネ改修工事をして平成26年3月31日以前に居住したときに、
前年分に一般省エネ改修工事の特別税額控除の適用を受けているときなど
借入なしで省エネ改修工事の税額控除の適用を受けるには
借入なしで省エネ改修工事の税額控除の適用を受けるには、確定申告する必要があります。
その他の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除
借入なしで省エネ改修工事の税額控除以外の住宅ローンなしで改修工事したときの税額控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローンなしで省エネ改修工事をしたときの所得税の税額控除:現在のページ
- 住宅ローンなしで多世帯同居改修工事したときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしでバリアフリー改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで耐久性向上改修工事をしたときの所得税の税額控除
- 住宅ローンなしで住宅耐震改修工事をしたときの所得税の税額控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除
住宅ローンしたときの住宅ローン控除は、おもに次のようなものがあります。
- 住宅ローン控除の条件を確認するときのチェックリスト12項目
- 消費税が10%になってからの住宅ローン控除
- 認定住宅を新築等したときの住宅ローン控除
- 省エネ改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 多世帯同居改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- バリアフリー改修工事をしたときの住宅ローン控除 ※令和4年以後廃止
- 中古住宅を耐震改修工事したときの住宅ローン控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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