相続人になる配偶者、子、両親、兄弟、姉妹などの順位(順番)9項目

相続人になる配偶者、子、両親、兄弟、姉妹などの順位(順番)、放棄、欠格などについてざっくり記載します。

相続人になる順位

亡くなった人の相続人となる順位は民法で決められています。
配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、一定の順序により相続人となります。

  1. 亡くなった人に第1順位・第2順位・第3順位が人がいるときは、第1順位が相続人となり、第2順位おいび第3順位の人は相続人にはなりません。
  2. 第2順位の人が相続人となるとは、亡くなった人に第1順位に該当する人がいないときになります。
  3. 第3順位の人が相続人になるときは、第1順位および第2順位となる人がいないときになります。

配偶者|夫または妻

亡くなった人の配偶者は、常に相続人となります。

しかし、次のときは相続人にはなりません。

  • 亡くなった人と内縁関係だったとき
  • 相続を放棄したとき
  • 欠格事由により相続欠格に該当するとき
  • 排除事由により推定相続人の排除に該当したとき

第1順位となる人

亡くなった人の第1順位に該当する人は、次のとおりです。

ただし、その人が相続放棄、相続欠格、推定相続人の廃除に該当するときは相続人になりません。

  1. 子の代襲相続人で次に該当する人
    • 子が既に亡くなっているときの孫
      (孫も亡くなっているときは曾孫などの再代襲相続または再々代襲相続なども含む)
    • 子が相続欠格または推定相続人の排除となっているときの孫など
      ※子が相続を放棄しているときは、孫は代襲相続人にはなりません。
  2. 養子縁組により養子となっている人
  3. 認知している子
  4. 相続開始時に胎児で、生きて生まれた子
一緒によく読まれている記事

相続人に養子がいるときの基礎控除、法定相続人、生命保険金の非課税、養子縁組などについてざっくり記載します。養子養子とは、血縁による親子関係にない人を、法律上、親子関係があるとするものです。養子には「普通養子」と「特別養子」の2[…]

相続人に養子がいるときの基礎控除、法定相続人、生命保険の非課税等

第2順位となる人

亡くなった人の第2順位に該当する人は、次のとおりです。
第1順位に該当する人はいないときに相続人となります。

ただし、その人が相続放棄、相続欠格、推定相続人の廃除に該当するときは相続人になりません。

  1. 実父および実母
    ※特別養子縁組のときは、相続人になりません。
  2. 養父および養母
  3. 認知した父
  4. 父と母の二人共が既に亡くなっているときは、祖父および祖母
  5. 以降、亡くなった人の親等に近い者が優先的に相続人となります。

第3順位となる人

亡くなった人の第3順位に該当する人は、次のとおりです。
第1順位および第2順位に該当する人はいないときなどに相続人となります。

ただし、その人が相続放棄、相続欠格に該当するときは相続人になりません。

※推定相続人の廃除は遺留分がない兄弟姉妹には適用がありません。

  1. 兄弟姉妹
  2. 兄、弟、姉、妹が既に亡くなっているときは、その代襲相続人となる甥、姪
    ※姪または甥の子供らには、再代襲相続人などにより相続人になりません。

相続の放棄をするには?

亡くなった人の相続を放棄するには、「相続開始したこと」および「自分が相続人であることを知った日」から3か月以内に家庭裁判所に一定の書類を添付して相続の放棄の申述をする必要があります。

原則、相続の放棄の撤回はできません。

しかし、次のどれかに該当するときは取消権が消滅するまでは、
家庭裁判所に申述することにより放棄を取り消すことができる場合があります。

  • 制限行為能力による取り消し
  • 詐欺・脅迫による取り消し
  • 後見監督人の同意を得ずになされた後見人の代理行為の取り消し
    など

相続欠格とは?

相続人となる人が次の事由に該当するときは、法律上、相続権がはく奪されることを相続欠格といいます。

意思表示、裁判などの手続きは不要です。

  1. 被相続人(亡くなった人)、同順位、先順位の人を以下のようにしたとき
    • 故意に殺人をした
    • 殺人未遂、殺人予備
      など
  2. 亡くなった人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または、告訴しなかった人
  3. 詐欺、脅迫などにより亡くなった人の遺言に以下の行為をした人
    • 遺言を妨害
    • 遺言取消しの妨害
    • 遺言をさせた
    • 遺言を取り消させた
  4. 遺言の偽造、変造、隠匿をした人
    など

推定相続人の廃除とは?

遺留分を有する推定相続人が、次の廃除事由に該当するときに、亡くなった人が生前に廃除の請求を家庭裁判所にする、または、遺言により廃除の意思表示をしたときは、相続資格がなくなります。

  • 亡くなった人に対して虐待をしていたこと
  • 亡くなった人に重大な侮辱を加えていたこと
  • 亡くなった人の財産の不当処分などの著しい非行があったこと
    など

義理両親等を介護したときの権利|民法改正

2019年7月1日以降、民法改正により義理両親等を介護したときの権利が新しく始まります。
改正前と改正後について記載します。

一緒によく読まれている記事

2019年7月1日民法改正により義理の両親等を介護したときの権利が新しく始まります。民法改正による義理の両親等を介護したときの権利についてざっくり記載します。民法改正による義理両親等を介護したときの権利2019年7月1日以降[…]

2019年7月以降の相続で義理の両親等を介護していたときの請求権

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。

https://www.satoh-tax.com/