国外財産が5千万円超あるとき提出する必要がある国外財産調書についてざっくり記載します。
目次
国外財産が5千万円超あるときに提出義務がある国外財産調書
毎年12月31日に、5千万円を超える国外財産を所有しているときは、その年の翌年3月15日までに「国外財産調書」と「国外財産調書合計表」を所轄税務署に提出する必要があります。
国外財産調書の対象となる人
日本国内に住所がある人または現在まで引き続き1年以上居所がある人で、次のどちらかの要件に該当するときは一定の居住者となります。
- 日本国籍である人
- 日本国籍ではないが、過去10年以内に日本国内に住所または居所がある期間が5年を超える人
国外財産調書に記載する国外財産の価額
国外財産の価額は、各年12月31日の「時価」または「見積価額」により、日本円に換算する際は、各年12月31日の外国為替の売買相場により換算することとなります。
国外財産調書を提出したときのメリット
国外財産調書を提出期限内に提出したときは、その国外財産調書に記載した国外財産について次のどちらかに該当するときも、その国外財産の申告漏れに係る過少申告加算税等は5%減額されます。
- その国外財産の所得税と復興特別所得税の申告漏れがあったとき
- その国外財産の相続税の申告漏れがあったとき
国外財産調書を提出しなかった場合等のデメリット
次のどちらかに該当するときは、その国外財産の所得税の申告漏れがあったときは、
過少申告加算税等が5%加重されます。
- 国外財産調書を提出期限内に提出しなかったとき
- 提出期限内に提出した国外財産調書に国外財産の記載がなかったとき
- 提出期限内に提出した国外財産調書に国外財産の重要なものの記載が不十分だったとき
国外財産調書を提出しなかったときの罰則
次のどちらかに該当するときは、罰則として、1年以下の懲役または50万円以下と罰金となることがあります。
- 国外財産調書を偽りの記載をして提出したとき
- 国外財産調書を正当な理由なく提出期限内に提出しなかったとき
※提出期限内に提出しなかったときは、情状により免除される場合があります
国外財産調書と財産債務調書との関係
国外財産調書を提出する人が、財産債務調書を提出しなければならないときは、
国外財産調書と財産債務調書のどちらも提出する必要があります。
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