土地だけ所有している自宅を売却したときの3,000万円特別控除についてざっくり記載します。
目次
原則|自宅の土地だけ所有者が売買したときの3,000万円控除
敷地のみ所有している自宅を売ったときは、売却した年の翌年の確定申告において、
自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件を満たすときは、原則、家の所有者のみが自宅の売却代金から特別控除額として最大限度額3000万円まで控除することができます。
特例|自宅の土地だけ所有者が売買したときの3,000万円控除
敷地のみを所有している自宅を売ったときは、売却した年の翌年の確定申告において、
自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件を満たすときに一定の要件を満たすときは、特別控除額として家の所有者と敷地の所有者の合計で最大3,000万円まで控除することができます。
自宅の土地だけ所有者の3,000万円控除の【特例】の要件
【特例】敷地のみを所有している自宅を売却したときの3,000万円特別控除の適用を受けるための要件は、次のすべてを満たす必要があります。
- 家と敷地を同時に売ること
- 家の所有者と敷地の所有者が生計を一にしている親族であること
- 敷地の所有者が家屋の所有者とその家に住んでいること
自宅の土地だけ所有者の3,000万円特別控除の対象となるための要件
自宅の土地だけ所有者が3,000万円の特別控除の対象となる要件は次のとおりです。
- 自分が住んでいる家を売却していること
- 自分が住んでいる家と一緒にその敷地または借地権を売却していること
- 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却していること
※家を取り壊したときは以下の要件を満たすこと- 家を取り壊してから1年以内に譲渡契約がされたこと
- 住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却したこと
- 家を壊してから譲渡契約日までに貸駐車場などの利用をしていないこと
- 売った人と買った人が以下の関係ではないこと。
- 夫婦または親子
- 生計を一にする親族
- 売却後に売却した家で同居する親族
- 内縁関係にある人
- 特殊な関係(同族関係など)にある法人等
- 売却した前年および前々年に以下の適用を受けていないこと
- 自宅を売却したときの3000万円の特別控除
- 共有名義の自宅を売却したときの3000万円の特別控除
- 自宅の買換えの特例
- 自宅の交換の特例
- 以下の特例の適用を受けていないこと。
自宅の土地だけ所有者の3000万円特別控除と一緒に適用を受けられるもの
- 亡くなった人(被相続人)が住んでいた空き家(自宅)を売却したときの3000万円の特別控除
※ただし、同一年に両方の適用を受ける場合は2つの特例の合計で3000万円が限度となります。
自宅の土地だけ所有者が売却したときの取得費
土地だけ自宅の所有者が売却したときの取得費は次のとおりです。
- 土地
- 購入代金、購入手数料、設備費など
- 「上記の金額が不明」または「上記の金額<売却価額×5%」のとき
売却代金×5%
※実務上は別の手段で計算するときがあります。
自宅の土地だけ所有者が売却したときの譲渡費用
個人所有の土地・建物を売却したときの譲渡費用は次のとおりです。
- 仲介手数料
- 測量費
- 契約書の印紙代
- 売却するために支払った立退料
- 売却するために支払ったの取壊し費用
など
同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき
同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。
- それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
- 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して5,000万円が限度となります。
- 同じ年の譲渡益を合計して5,000万円に達するまでの特別控除額は、次の順番で合計します。
- 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
- 自宅を売却したときの3,000万円控除
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
- 平成21~22年購入の土地を売った時の1,000万円控除
- 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除
自宅の土地だけ所有者の3,000万円控除の適用を受けるには
自宅の土地だけ所有者の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に必要事項を記載し確定申告する必要があります。
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