自宅の土地だけ所有者が売買したときの3000万円控除

【確定申告】自宅の土地だけ所有者が売買したときの3000万円控除

土地だけ所有している自宅を売却したときの3,000万円特別控除についてざっくり記載します。

目次

原則|自宅の土地だけ所有者が売買したときの3,000万円控除

敷地のみ所有している自宅を売ったときは、売却した年の翌年の確定申告において、
自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件を満たすときは、原則、家の所有者のみが自宅の売却代金から特別控除額として最大限度額3000万円まで控除することができます。

特例|自宅の土地だけ所有者が売買したときの3,000万円控除

敷地のみを所有している自宅を売ったときは、売却した年の翌年の確定申告において、
自宅を売却したときの3,000万円の特別控除の要件を満たすときに一定の要件を満たすときは、特別控除額として家の所有者と敷地の所有者の合計で最大3,000万円まで控除することができます。

自宅の土地だけ所有者の3,000万円控除の【特例】の要件

【特例】敷地のみを所有している自宅を売却したときの3,000万円特別控除の適用を受けるための要件は、次のすべてを満たす必要があります。

  • 家と敷地を同時に売ること
  • 家の所有者と敷地の所有者が生計を一にしている親族であること
  • 敷地の所有者が家屋の所有者とその家に住んでいること

自宅の土地だけ所有者の3,000万円特別控除の対象となるための要件

自宅の土地だけ所有者が3,000万円の特別控除の対象となる要件は次のとおりです。

自宅の土地だけ所有者の3000万円特別控除と一緒に適用を受けられるもの

自宅の土地だけ所有者が売却したときの取得費

土地だけ自宅の所有者が売却したときの取得費は次のとおりです。

  • 土地
    • 購入代金、購入手数料、設備費など
    • 「上記の金額が不明」または「上記の金額<売却価額×5%」のとき
      売却代金×5%
      ※実務上は別の手段で計算するときがあります。

自宅の土地だけ所有者が売却したときの譲渡費用

個人所有の土地・建物を売却したときの譲渡費用は次のとおりです。

  • 仲介手数料
  • 測量費
  • 契約書の印紙代
  • 売却するために支払った立退料
  • 売却するために支払ったの取壊し費用
    など

同じ年に複数の土地建物を売却して複数の特別控除を受けるとき

同じ年に複数の土地建物を売却したときに、複数の特別控除の適用を受けられるときは、つぎのルールがあります。

  • それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。
  • 特別控除額は、同じ年の譲渡益を合計して5,000万円が限度となります。
  • 同じ年の譲渡益を合計して5,000万円に達するまでの特別控除額は、次の順番で合計します。
    1. 土地建物が公共事業で収用されたときの5,000万円控除
    2. 自宅を売却したときの3,000万円控除
    3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売却したときの2,000万円控除
    4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売却したときの1,500万円控除
    5. 平成21~22年購入の土地を売った時の1,000万円控除
    6. 農地保有の合理化などのために土地を売ったときの800万円控除

自宅の土地だけ所有者の3,000万円控除の適用を受けるには

自宅の土地だけ所有者の3,000万円の特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に必要事項を記載し確定申告する必要があります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。

全ての著作権は動物病院専門会計士事務所に帰属します。

この記事が役に立ったと感じたらシェアしてください
目次