個人年金の収入があるときの税金

個人年金の収入があるとき税金についてざっくり記載します。

個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるとき

個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときは、個人年金の収入は、雑所得(公的年金等以外)として計算され他の所得(給与所得など)と合計して所得税を計算します。

保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときの個人年金の雑所得|税金計算

個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときの個人年金の収入は、
次のとおり雑所得(公的年金等以外)が計算されます。

雑所得(公的年金等以外)= 個人年金等の年間収入額-年間収入額に対応する払込保険料等

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保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときの源泉徴収

保険流の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときに個人年金が支払われるときは、
次の税率により所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。

(個人年金の金額-その支給された個人年金に対応する払込保険料等)×10.21%※

※所得税 10%
※復興特別所得税 0.21%

ただし、以下のときは源泉徴収がされません。

(個人年金の金額-その支給された個人年金に対応する払込保険料等)≦25万円

個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が異なるとき雑所得|税金計算

個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が異なるときは、次のとおりとなります。
保険料の支払者から個人年金の受取人に「年金を受け取る権利」が贈与されたとみなされ贈与税の対象となります。

  • 個人年金の収入
    1. 個人年金の支給初年度
    2. 個人年金の支給2年目以降
      雑所得=課税部分に年金収入額-必要経費額 

個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が違うときの源泉徴収

個人年金の支払者と個人年金の受取人が異なるときに個人年金が支払われるときは、源泉徴収されません。

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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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