個人年金の収入があるとき税金についてざっくり記載します。
個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるとき
個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときは、個人年金の収入は、雑所得(公的年金等以外)として計算され他の所得(給与所得など)と合計して所得税を計算します。
保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときの個人年金の雑所得|税金計算
個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときの個人年金の収入は、
次のとおり雑所得(公的年金等以外)が計算されます。
雑所得(公的年金等以外)= 個人年金等の年間収入額-年間収入額に対応する払込保険料等
個人年金保険を支払っているときの所得税の個人年金保険料控除についてざっくり記載します。所得税の個人年金保険料控除その年に、一定の個人年金保険契約等の個人年金保険料を支払ったときは、その保険料を支払っている人が一定の金額を所得控除[…]
公的年金等の収入があるときの税金についてざっくり記載します。公的年金等の収入があるとき税金公的年金等の収入があるときは、雑所得(公的年金等)として計算し、他の所得(給与所得など)と合計して所得税を計算します。公的年金等の雑[…]
保険料の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときの源泉徴収
保険流の支払者と個人年金の受取人が同じ人であるときに個人年金が支払われるときは、
次の税率により所得税と復興特別所得税が源泉徴収されます。
(個人年金の金額-その支給された個人年金に対応する払込保険料等)×10.21%※
※所得税 10%
※復興特別所得税 0.21%
ただし、以下のときは源泉徴収がされません。
(個人年金の金額-その支給された個人年金に対応する払込保険料等)≦25万円
個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が異なるとき雑所得|税金計算
個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が異なるときは、次のとおりとなります。
保険料の支払者から個人年金の受取人に「年金を受け取る権利」が贈与されたとみなされ贈与税の対象となります。
- 個人年金の収入
- 個人年金の支給初年度
- 所得税は全額非課税
- 贈与税が課税される
贈与税額=(権利評価額-基礎控除110万円)×税率-控除額
- 個人年金の支給2年目以降
雑所得=課税部分に年金収入額-必要経費額
- 個人年金の支給初年度
個人年金保険料の支払者と個人年金の受取人が違うときの源泉徴収
個人年金の支払者と個人年金の受取人が異なるときに個人年金が支払われるときは、源泉徴収されません。
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。