10年以内に相続が続いたときに相続税から控除できる相次相続控除

10年以内に相続が続いたときに相続税から控除できる相次相続控除についてざっくり説明します。

目次

10年以内に相続が続いたときの相次相続控除

10年以内に2回以上の相続があったときに、一定の要件に該当する人がいるときは、その人の相続税額から一定額を控除することができます。

対象となる人

下記の①~③のすべてを満たす方が対象となります。

  1. 亡くなった人(被相続人)の相続人であること。 
    ※相続の放棄した人と相続権を失った人は適用がありません。
  2. 亡くなった人(被相続人)が、相続開始前10年以内に開始した相続により財産を取得している
  3. 亡くなった人(被相続人)が、相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産に相続税を支払っている

相次相続控除の図解

相次相続控除 図

相次相続控除額の計算

相次相続控除 算式

A:第2次相続の被相続人(父)が、第1次相続により取得した財産に課税された相続税額
 (第1次相続の被相続人(祖父)から相続時精算課税の適用を受け課税されたときは、
  その贈与税額を控除した後の金額)
  
※外国税額控除前の税額で、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、
   重加算税は除かれます。
  ※第1次相続で、次の適用を受けたときは該当しません。
   ・
「農地等の相続に係る相続税の納税猶予」
   
・「非上場株式等の相続税の納税猶予」
   ・「山林を相続したときの納税猶予」

B:第2次相続の被相続人(父)が、第1次相続により取得した財産(第1次相続の被相続人(祖父)から相続時精算課税の適用を受けたものを含みます。)の価額(債務控除後の金額)

C:第2次相続により相続人(子など)および受遺者の全員が取得した財産
  (第2次相続の被相続人(父)から相続時精算課税の適用を受けたものを含みます。)
  の価額(債務控除後の金額)
 ※暦年贈与により取得した財産の価額は含みません。

D:第2次相続によりその相続人(子)がその相続により取得した財産(第2次相続の被相続人から取得した相続時精算課税の適用を受けたものを含みます。)の価額(債務控除後の金額)

E:第1次相続開始の時から第2次相続開始時までの期間の年数
  ※1年未満は切り捨て

その他の相続税の税額控除

相次相続控除以外の相続税の税額控除は、おもに次のようなものがあります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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