公的年金等の収入があるときの税金

【確定申告】公的年金等の収入があるときの税金

公的年金等の収入があるときの税金についてざっくり記載します。

目次

公的年金等の収入があるとき税金

公的年金等の収入があるときは、雑所得(公的年金等)として計算し、他の所得(給与所得など)と合計して所得税を計算します。

公的年金等の雑所得|税金の計算

公的年金等の収入があるときは、次のとおり雑所得(公的年金等)が計算されます。

雑所得(公的年金等)= 公的年金等の収入額の合計×割合-控除額

公的年金等の受給者が65歳未満の方の雑所得の割合と控除額

公的年金等の受給者が、その年1月1日に65歳未満であるときは、雑所得(公的年金等)の割合と控除額は次のとおりです。

公的年金等の収入額の合計額が70万円以下のときは、雑所得(公的年金等)は「0円」となります。

公的年金等の収入額 割合 控除額
 0円 ~ 1,299,999円 100% 70万円
130万円 ~ 4,099,999円 75% 37万5千円
410万円 ~ 7,699,999円 85% 78万5千円
770万円以上 95% 155万5千円

公的年金等の受給者が65歳以上の方の雑所得の割合と控除額

公的年金等の受給者が、その年1月1日に65歳以上であるときは、雑所得(公的年金等)の割合と控除額は次のとおりです。

公的年金等の収入額の合計額が120万円以下のときは、雑所得(公的年金等)は「0円」となります。

公的年金等の収入額 割合  控除額
 0円 ~ 3,299,999円  100% 120万円
330万円 ~ 4,099,999円 75% 37万5千円
410万円 ~ 7,699,999円 85% 78万5千円
770万円以上 95% 155万5千円

公的年金等の収入があっても所得税の確定申告が不要となるとき

公的年金等の受給者が次のすべてに該当するときは、所得税の確定申告をする必要がありません。

  • 公的年金等の収入額の合計が400万円以下であること
  • 公的年金等の全部が源泉徴収の対象であること
  • 公的年金等以外の所得(給与所得など)が20万円以下であること

公的年金等の収入があっても所得税の確定申告が不要に該当したときでも所得税の確定申告をするとき

所得税の確定申告が不要に該当するときでも次のどれかに該当するときは、
所得税の確定申告をする必要があります。

  1. 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない以下の所得控除を受けるとき
  2. 上場株式等の損失を翌年以降に繰り越すとき

所得税の確定申告が不要に該当したときでも住民税の申告をするとき

所得税の確定申告が不要に該当し所得税の確定申告をしなかったときでも次のどれかに該当するときは、住民税の申告をする必要があります。
※所得税の確定をしたときは、住民税の申告をする必要はありません。

  1. 公的年金等の源泉徴収票に記載されていない以下の所得控除を受けるとき
    • 雑損控除
    • 医療費控除
    • 生命保険料控除
    • 地震保険料控除
    • 寄付金控除
      など
  2. 雑所得(公的年金等)以外の所得がある方
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