夫婦間で自宅を贈与したときの2,000万円の贈与税の配偶者控除についてざっくり説明します。
目次
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除
婚姻関係が20年以上の夫婦間で国内にある居住用不動産(家屋、土地、借地権を含む。)、または、居住用不動産を取得するための金銭を贈与したときは、贈与税の基礎控除110万円+2,000万円(配偶者控除)=2,110万円まで贈与税の課税価額から控除することができます。
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の対象となる条件
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の条件は、つぎのとおりです。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- その不動産が国内にあること
- 自分が居住するための不動産または、自己居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その不動産に贈与を受けた人が居住し、
その後も引き続き住む見込みであること - 同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けていないこと
- 贈与税の申告をすること
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の対象となる自宅
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の対象となる自宅は、次のすべてに該当する必要があります。
- 贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋または、その家屋の敷地であること。
- 居住用の家屋のみの贈与でも適用できます。
- 居住用の敷地のみの贈与でも適用できます。
ただし、敷地のみの場合は次のどちらかに該当することが必要です。- 夫または妻が居住用家屋を所有していること
- 贈与を受けた配偶者と同居する親族(例えば、息子)が居住用家屋を所有していること。
- 居住用敷地の一部の贈与でも適用できます。
- 居住用敷地が借地権で、地主から底地を購入する場合の金銭も適用可能です。
- 店舗兼住宅の持分の贈与を受けた場合で居住用部分がおおむね90%以上のときは、
その全てが居住用不動産として適用を受けることができます。
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の贈与した人が亡くなったとき
贈与した人が、贈与した日から3年以内に亡くなったとしても贈与税の配偶者控除を受けた部分は相続税の課税価格に加算されません。
通常は、贈与した人が贈与した日から3年以内に亡くなると相続税の課税価格に加算されます。
相続財産に加算されない贈与財産
以下の財産は、被相続人(亡くなった人)から生前に贈与を受けていたときでも相続財産に加算されません。
- 夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金の贈与税の非課税の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から一括贈与を受けた教育資金の非課税の適用を受けた金額
- 父母等の直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金の非課税の適用を受けた金額
夫婦間で居住用不動産等を贈与したときの配偶者控除のデメリット
- 小規模宅地等の特例の適用が受けらない
※相続時に配偶者が居住用宅地を取得すると330㎡まで、その評価額が80%減額される特例 - 不動産取得税の税率が贈与により取得したときは3%
※相続により取得したときは非課税となります。 - 登録免許税の税率が贈与により取得したときは2%
※相続により取得したときは0.4%となります。 - 贈与を受けた人が、固定資産税の支払をすることになる。
※固定資産税は1月1日時点の所有者が原則、納税義務者になります。
相続税の配偶者の税額軽減
被相続人(亡くなった方)の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額(=財産-債務)のうち一定の金額までは、配偶者の相続税が軽減されます。
配偶者居住権|民法改正
2018(平成30)年7月の民法一部改正により配偶者居住権が創設されました。
適用時期は、2020年4月1日以後に亡くなられた人の相続に適用されます。
配偶者「短期」居住権|民法改正
2018(平成30)年7月の民法一部改正により配偶者短期居住権が創設されました。
適用時期は、2020年4月1日以後に亡くなられた相続に適用されます。
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