払いすぎた所得税を返金してもらうための還付申告(かんぷしんこく)についてざっくり記載します。
所得税の還付申告
所得税の納税者は、源泉徴収された所得税または予定納税した所得税が年間の所得金額により多く払い過ぎたときは、確定申告をすることにより、多く払い過ぎた所得税の還付を受けることができます。
還付申告をすることができる期間
還付申告をすることができる期間は、その年の翌年1月1日から5年間になります。
たとえば、
2019年分の所得税について還付申告をするときは、2020年1月1日から2024年12月31日までに還付申告をする必要があります。
還付申告をする必要があるとき
次のようなときは、原則、還付申告となります。
- 年の途中で退職し、その年について年末調整していないため源泉徴収税を多く収めているとき
※源泉徴収が少ないときは、確定申告により所得税を納付することとなります。 - 災害、盗難、横領に資産に損害を受け、雑損控除の適用を受けるとき
- 医療費控除の適用を受けるとき
- セルフメデュケーション税制の適用を受けるとき
- 寄付金控除の適用を受けるとき
- ふるさと納税の適用を受けるとき
※既に、年末調整で適用を受けているときは該当しません。 - 住宅ローン控除の適用を受けるとき
※既に、年末調整で適用を受けているときは該当しません。 - 借入なしで自宅の改修工事をしたときの税額控除の適用を受けるとき
- 配当所得があり、配当控除の適用を受けるとき
- 申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得等の金額から上場株式等の譲渡損失の金額を控除したとき
- 退職所得の支払うを受けたときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず、源泉徴収されているとき
- 給与所得者が給与所得控除額を超える特定支出をして特定支出控除の適用を受けるとき
など
還付申告に記載した税額が少なかったとき
還付申告に記載した年分の還付を受ける所得税を少なく申告してしまったときは、
原則、還付申告書を提出した日から5年以内に、更正の請求(こうせいのせいきゅう)をすることにより所得税の還付を受けることができます。
ただし、
平成23年12月2日より前に提出した還付申告について更正の請求の請求期限は、
還付申告書の提出した日または法定申告期限から1年以内しかすることができません。
一緒によく読まれている記事
提出した確定申告書の内容に間違いがあったときについてざっくり記載します。提出した確定申告書に間違いがあったとき提出した確定申告書の内容に間違いがあったときは、その内容を訂正する時期、訂正内容の結果などにより取り扱いがことなります[…]
還付申告を還付を受けるためには
還付申告をして還付受けるためには期限内に申告をする必要があります。
上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。