2016年4月以降に災害で廃車となった自動車の自動車重量税の還付についてざっくり説明します。
被災自動車の自動車重量税の還付
車検証の有効期限内に、平成28年4月1日以後に発生した自然災害(平成28年熊本地震など)により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者は、運輸支局又は軽自動車検査協会で一定の手続きを行うと自動車重量税の還付を受けることができます。
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる災害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます。
例えば、平成28年熊本地震は、被災者生活再建支援法の適用を受けています。
平成29年8月16日現在で、平成28年4月1日以後に発生した災害のうち
以下の災害が被災者生活再建支援法の適用を受けています。
- 平成28年熊本地震
- 平成28年台風第10号による災害
- 平成28年鳥取県中部地震
- 平成28年12月22日に発生した強風による災害
- 平成29年7月九州北部豪雨による災害
- 平成29年7月22日からの大雨による災害
対象となる自動車
例えば、下記のような理由により永久抹消登録、滅失・解体の届出の手続きを行った自動車が該当します。
- 車庫の倒壊により車体が破損し使用ができなくなった
- 洪水などにより、水に浸かり使用できなくなった
適用を受けるには
ナンバープレートを管轄する運輸支局又は軽自動車検査協会で行う以下の手続きをいいます。
- 自動車の永久抹消登録又は滅失・解体の届出
- 自動車重量税の還付申請書(被災自動車に係る自動車重量税の還付申請書(自然災害用))の提出
手続きの期限
災害の発生日(熊本地震の発生日は、平成28年4月14日)から5年以内となります。
還付を受けられる金額
還付金額 =納付した自動車重量税 ÷ (車検証の有効期間×車検残存期間)
※車検残存期間とは、熊本地震の発生日から自動車検査証の有効期間満了日までの月数
※車検残存期間が1ヵ月以上あるものが対象となります。
※車検残存期間の計算上、1ヵ月未満の日数は切捨てとなります。
既にリサイクル還付申請の手続きを行っているとき
被災自動車について既にリサイクル還付制度により還付金を受け取っているときは
以下の差額が運輸支局又は還付されることとなります。
また、差額の還付は自動車税還付申請書を災害の発生日(熊本地震は平成28年4月14日)から5年以内に
運輸支局又は軽自動車検査協会事務所に提出となります。
還付される差額 =被災自動車の自動車重量税の還付金-リサイクル制度の還付金
主なお問い合わせ先
- 自動車重量税の還付措置の内容について
各国税局 消費税課 - 自動車の永久抹消登録の手続きについて
最寄の運輸支局 全国運輸支局
そのほかの災害の被害を受けたとき
2016年4月以降に災害で廃車になったときの自動車重量税の還付以外の災害の被害を受けたときは、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 災害の被害を受けた人の所得税の減免:軽減と免除
- 2016年4月以降に災害で廃車になったときの自動車重量税の還付;現在のページ
- 2016年4月以降に災害の特別貸付け消費貸借契約の印紙税の非課税
- 2016年4月以降に被災者が作成した不動産契約書の印紙税の非課税
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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