つみたてNISAを利用したときの配当と譲渡益の税金、非課税枠、非課税期間、欠点などについてざっくり説明します。
つみたてNISAの概要
平成30年1月1日~平成49令和19年12月31日までの間に、NISA口座内に設定する
累積投資勘定(=つみたてNISA勘定)で一定の金融商品等を一定の方法で購入すると、
購入した金融商品等に係る分配金等(株式数比例配分方式を選択したものに限る。)と譲渡益は非課税となります。
平成30年以降は、各年に「つみたてNISA」と「NISA」のどちらかを選択して利用することができるようになります。
※配当金、譲渡益は、通常20.315%の課税がされます。
※特定口座、一般口座に預けている金融商品等を「つみたてNISA勘定」に移すことはできません。
※株式数比例配分方式とは、分配金を証券会社の取引口座で受け取る方式のことです。
※「つみたてNISA」は、申込みは平成29年10月から開始します。
つみたてNISAの対象となる人
日本に居住する口座開設の年の1月1日に20歳以上の人
※ジュニアNISAでは、0歳以上~口座開設の年の1月1日に19歳以下の人
つみたてNISAの対象となる金融商品等
※2017年10月以降、金融庁ウェブサイトに公表されます。
- 対象となる主な商品
※金融機関によって取扱い商品が異なります。- 上場投資信託(ETF)
- 公募により発行された株式投資信託のうち、長期の積立・分散投資に適した一定の商品性を有するもの
- 対象とならない主な商品
預貯金、国債、社債 など
つみたてNISAの一定の購入方法
累積投資契約(=つみたてNISAに係る積立契約)に基づき定期、かつ、継続的な方法により対象商品を購入すること。
※1度に40万円分をまとめて購入することはできません。
※金融機関によって契約の詳細な内容が異なります。
つみたてNISAの年間購入上限額
手数料等を含まない買付代金ベースで毎年40万円が上限となります。
※その年の合計購入金額が40万円以下であっても、その上限に達しなかった部分は翌年度に繰り越しできません。
※NISAは毎年120万円が上限となります。
※ジュニアNISAは毎年80万円が上限となります。
つみたてNISAの非課税期間
投資した年から数えて20年間となります。
平成30年1月に投資した人と平成30年12月に投資した人の非課税期間の終了は、平成49令和19年12月31日となります。
※投資した日から20年間ではありません。
※ジュニアNISAとNISAは5年間となります。
つみたてNISAの非課税期間20年間の終了後
特定口座や一般口座などの課税口座に移り、その後の分配金や譲渡益等は課税されます。
※非課税期間終了後、翌年の非課税枠を利用して「つみたてNISA勘定」で保有を続けることができません。
※ジュニアNISAとNISAは翌年の非課税枠を利用することも制度期間内であれば可能です。
つみたてNISAの欠点|譲渡損失の繰越控除と損益通算ができない
つみたてNISA勘定の譲渡損失は、以下の適用がありません。
- 譲渡損失の繰越控除 ※この譲渡損はなかったものとされます。
- 特定口座、一般口座の譲渡益との損益通算
「つみたてNISA」と「NISA」の切替え時の一定の要件
- 切り替え年の1月1日~切り替え日までに変更前の制度を利用していないこと。
※既に購入している場合は、翌年の投資分から変更することになります。 - 切り替えをしようとする年の9月末日までに手続きをすること
※「NISA」から「つみたてNISA」に切り替えた場合でも、切り替え前にNISAで購入した株式等の配当金等や
譲渡益の非課税期間は購入年の1月1日から5年間となります。
つみたてNISA口座を開設できる金融機関
証券会社、銀行、郵便局など
※原則、1人1口座しか開設できません。
※一定の要件のもと暦年ごとに「つみたてNISA」と「NISA」の切り替えが可能となります。
※一定の要件のもと金融機関の変更が可能となります。
つみたてNISAの金融機関を変更するときの一定の要件
- 変更年の1月1日~変更前にNISA口座内で購入をしていないこと。※既に購入している場合は、翌年の投資分から変更することになります。
- 変更しようとする年の9月末日までに手続きをすること。
つみたてNISAで確定申告をする必要がないとき
つぎのときは確定申告をする必要がありません。
- つみたてNISAで株式比例配分方式を選択した配当金
- つみたてNISAで売買した株式
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