法人の収益認識基準と返品調整引当金と延払基準の廃止のH30年改正

法人の収益認識基準と返品調整引当金と延払基準の廃止のH30年改正

2018年(平成30)年4月1日以降に法人の収益認識基準(いつ、いくらで計上すべきか)の改正と返品調整引当金と割賦販売の延払基準の廃止についてざっくり記載します。

目次

法人が収益を認識する基準(時期と金額)の改正

法人が収益をいつ、いくらで計上すべきかの改正が行われ、原則、平成30年4月1日以後に終了する事業年度から適用がされるようになりました。

法人が収益を計上する時期(収益をいつ計上すべきか)

法人が収益を計上すべき時期は、次のとおりになりました。

  • 原則
    • 資産の引き渡しをした日
    • サービス(役務)の提供をした日
    • 資産の貸付けをした日
  • 例外
    一般に公正妥当と認められる会計処理基準に従い、原則の日に近隣する日の事業年度に収益として経理したときは、その経理した日の事業年度の法人税法上の収益とされます。

法人が収益を認識時期の例外「近隣する日」とは

法人が収益を計上すべき時期の例外にある一般に公正妥当と認められる会計処理基準に従い、原則の日に近隣する日とは、おもに次の日となります。

  • 契約効力発生日
  • 仕切精算書到達日
  • 検針日

    など

法人が収益で計上する金額(収益をいくらで計上すべきか)

法人が収益をいくらで計上すべき金額は、次のとおりになりました。

  • 資産の引き渡し、サービスの提供または資産の貸付けの日における第三者間で通常取引される時価
  • 資産の引き渡しのときの時価には、回収不能(貸し倒れ)や返品、買い戻しの可能性があるときでも、その可能性がないとする時価

法人の返品調整引当金と長期割賦販売の延払い基準の廃止

法人が収益をいつ、いくらで計上すべきかの改正が行われ、返品調整引当金と長期割賦販売等による延払基準制度は廃止されることとなりました。

ただし、次に該当する法人は一定の期間後に廃止されることになります。

返品調整引当金制度

返品調整引当金は廃止されることとなりました。

ただし、次に該当する法人は一定の期間後に廃止されることになります。

  • 2018(平成30)年4月1日時点で返品調整引当金制度の対象事業を行っている法人
    • 2018年4月1日~2021年3月31日までに開始する事業年度は、今までどおり適用ができます。
    • 2021年4月1日~2030年3月31日までに開始する事業年度は、1年ごとに限度額を10分の1ずつ縮小
    • 2031年4月1日以降は廃止

長期割賦販売等による延払基準制度

長期割賦販売等による延払基準制度は廃止されることとなりました。

ただし、次に該当する法人は一定の期間後に廃止されることになります。

  • 2018(平成30)年4月1日前に長期割賦販売等を行った法人
    • 2023年3月31日までに開始する事業年度は、今までどおり適用することができます。
    • 2018年4月1日以後に延払基準の適用をやめたときは、繰延割賦利益を10年均等で収益に計上することとなります。

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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