地震により販売用酒類が破損したときの酒税の還付(救済措置)についてざっくり記載します。
目次
地震により販売用酒類が破損したときの酒税の還付
6月18日大阪府北部地震により販売するために所有していた酒類が地震により容器の破損し酒類が流失したときは、酒税相当額の還付を受けることができます。
酒税の還付を申請することができる方
酒税の還付を申請することができるのは、おもに次の事業者になります。
- 酒類販売業者
- 酒類製造者
- 酒場
- 料理店
- ホテル
- 酒類を専ら自分の営業のために提供する事業者
など
酒税の還付を受けるための手続き
販売用酒類が地震により容器が破損したときに、酒税相当額の還付を受けるためには次の手続きをする必要があります。
- 所持していた酒類(被災酒類)を次の項目ごとに区分し、それぞれの本数を把握する
- 納税義務者(製造者、通関業者)
- 仕入先
- 品目(清酒、焼酎、ビール、果実酒など)
- アルコール分、発泡性の有無
- 容器の容量
- 被災酒類の区分と本数の把握後、納税義務者ごと及び仕入先ごとに「被災酒類の確認書交付申請書」を作成
- 災害の止んだ日から1か月以内に、被災した販売場の所轄税務署へ2通提出
- 税務署に被害を受けた酒類の確認を受け「被災酒類の確認書」の送付を受ける
- 「被災酒類の確認書」を納税義務者(仕入業者)へ提出し、 被災酒類の酒税相当額の還付を受ける
酒税の還付を受けることできない
被災した酒類の酒税額が、酒類製造者ごとに500円未満のときは、酒税の還付を受けることができません。
被災した酒類について保険金などを受け取ったとき
被災した酒類について損失を補てんのための保険金または損害賠償金などを受け取ったときは、被災した酒類の酒税額から補てんを受けた保険金などの金額を引いた金額が還付の対象となります。
そのほかの災害の被害を受けたとき
地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請以外の災害の被害を受けたときは、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 災害の被害を受けた人の所得税の減免:軽減と免除
- 2016年4月以降に災害で廃車になったときの自動車重量税の還付
- 2016年4月以降に災害の特別貸付け消費貸借契約の印紙税の非課税
- 2016年4月以降に被災者が作成した不動産契約書の印紙税の非課税
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請;現在のページ
そのほかの酒類販売者、酒税法
地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請以外の酒類販売者、酒税法について、次のようなものがあります。
- 輸出酒類販売場の対象となる事業者、旅行者、販売方法など
- 免税店(輸出物品販売場)の対象の事業者、旅行者、物品など
- 2017年6月:酒税法等の一部改正法、酒類販売管理研修等の義務化
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請;現在のページ
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