平成29年6月1日から酒税法等の一部改正法に基づく「酒類の公正な取引に関する基準」が施行されましたので、この内容についてざっくり記載します。
お酒の価格が変わる理由
酒類製造業者又は酒類卸売業者からのリベートにより販売価格が通常価格より安く販売されてきました。
しかし、
酒類製造業者又は酒類卸売業者からのリベートが一定の要件を満たしていない場合には、仕入れ値引きとみなされないため、いままでの販売価格のままでは総販売原価(売上原価+販管費)を下回る価格で販売することに該当し、これを継続すると、「酒類の公正な取引に関する基準」を遵守していない場合の措置として免許取消等の処分があるため通常価格に戻ることになったと考えられます。
仕入(売上原価)値引きとしてみなされるリベート
酒類製造業者又は酒類卸売業者からのリベートが仕入(売上原価)値引きとしてみなされるためには「その基準が明確に定められ、取引の相手方に事前に提示され、かつ、対象の酒類の仕入と密接に関連する」ことが全て満たされる場合に限ります。
それ以外のリベートは禁止こそされていないものの仕入(売上原価)値引きとはみなされません。
酒類の公正な取引に関する基準
平成29年6月1日以降に、酒類業者(製造・卸・小売)が行う酒類の取引について
①②のどちらにも該当する行為を禁止しました。
- 正当な理由なく、酒類を総販売原価(売上原価+販管費)を下回る価格で継続して販売すること
※正当な理由:季節限定品で期間が過ぎたのもの、ラベル汚損等で通常価格の販売が難しい場合
※継続して販売:毎週、毎月、週末、特定の日等に限って販売することも該当します。 - 自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引をすること。
販管費
酒類の販売に関する直接費用+間接費用をいいます。
- 直接費用:販売手数料、販売促進費、広告費等
- 間接費用:本社人件費、光熱費、家賃、通信費、減価償却費等
計算方法
- 原則:酒類の販売に要した全ての販売費を積算して算出する。
- 簡便:「前年度等の酒類全体の販管費÷同期間の酒類全体の売上」=販管費率 を用いて算出する。
共通経費の配賦等
酒類と酒類以外、複数の銘柄等を扱っている場合等の共通経費は
合理的(売上比、仕入比、売場面積比など)な方法により配賦する必要があります。
研究開発費等の一括計上される費用は、合理的な期間にわたって配賦する必要があります。
酒類販売管理研修等の義務化
- 酒類小売業(小売製造業、卸売業者を含む。)は酒類の小売販売場ごとに、
酒類販売管理研修を過去3年以内に受けたものの中から酒類販売管理者を選任することが義務化されました。 - 酒類小売業(小売製造業、卸売業者を含む。)は、
酒類販売管理者に前回の研修から3年以内ごとの酒類管理者研修が義務化されました。 - 酒類販売管理者の氏名等、研修の受講実績等を記載した標識掲示が義務化されました。
そのほかの酒類販売者、酒税法
2017年6月:酒税法等の一部改正法、酒類販売管理研修等の義務化以外の酒類販売者、酒税法について、次のようなものがあります。
- 輸出酒類販売場の対象となる事業者、旅行者、販売方法など
- 免税店(輸出物品販売場)の対象の事業者、旅行者、物品など
- 2017年6月:酒税法等の一部改正法、酒類販売管理研修等の義務化;現在のページ
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請
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