個人事業者が青色申告をしたときの特典の一つ『青色申告特別控除』についてざっくり説明します。
2021年1月24日:令和2年度の確定申告について追記
青色申告特別控除の対象事業、控除額、事業的規模など4つの確認事項
個人事業者が承認を受けて青色申告をしているときは、その個人事業者の利益(所得)から
青色申告特別控除の一定額を控除することができます。
青色申告特別控除の金額
令和2年度以降の青色申告特別控除の上限金額は、つぎとおりです。
- 65万円
- 55万円
- 10万円
青色申告特別控除の対象となる事業
青色申告特別控除の対象となる事業は、つぎのとおりです。
- 不動産所得の対象となる事業(不動産等の賃貸)
- 事業所得の対象となる事業
- 山林所得の対処となる事業
不動産所得の青色申告特別控除の条件、控除額
不動産賃貸事業をしている個人事業者は、一定の要件を満たしていると
青色申告特別控除を控除することができます。
青色申告特別控除の上限が65万円となる条件
不動産等の賃貸事業をしている個人事業者は、つぎの要件を満たしていると上限65万円まで青色申告特別控除を控除することができます。
- 青色申告の承認を受けていること
- 不動産等の賃貸事業をしていること
- 不動産等の賃貸事業が『事業的規模』に該当すること
- 複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳していること
- 確定申告書に青色申告特別控除の金額を記載していること
- 確定申告書を提出期限内に提出していること
- 確定申告書に次の書類を添付していること
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 令和2年度以降の確定申告では、次のどちらかを当てはまることが必要です。
- e-Tax で電子申告をする
- 電子帳簿保存 ※税務署に事前申請が必要です。
または、
- 不動産等の賃貸事業のほかに、事業所得が発生する事業を兼業し、その事業所得が上限65万円の青色申告特別控除の要件に該当しているとき
青色申告特別控除の上限が55万円となる条件
不動産等の賃貸事業をしている個人事業者は、つぎの要件を満たしていると上限65万円まで青色申告特別控除を控除することができます。
- 青色申告の承認を受けていること
- 不動産等の賃貸事業をしていること
- 不動産等の賃貸事業が『事業的規模』に該当すること
- 複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳していること
- 確定申告書に青色申告特別控除の金額を記載していること
- 確定申告書を提出期限内に提出していること
- 確定申告書に次の書類を添付していること
- 貸借対照表
- 損益計算書
または、
- 不動産等の賃貸事業のほかに、事業所得が発生する事業を兼業し、その事業所得が上限55万円の青色申告特別控除の要件に該当しているとき
青色申告特別控除の上限が10万円となる条件
不動産等の賃貸事業のみをしている個人事業者は、青色申告の承認を受けいて次のようなときは、青色申告特別控除の上限10万円までとなります。
- 不動産等の賃貸事業が『事業的規模』に該当しないとき
- 現金主義により取引の記録をしているとき
など
不動産等の賃貸事業の事業的規模
賃貸している不動産の件数などが、次のようなときは事業的規模に該当します。
- マンションなどは、賃貸する部屋数などが『おおむね10室以上』を貸しているとき
- 一軒家などは、賃貸する家が『おおむね5棟以上』を貸しているとき
- 貸地、駐車場などは、おおむね50件以上を貸しているとき
※1室=土地の貸付件数『おおむね5』
また、
- 賃貸している部屋数が7室のほか、貸地15件を貸しているなども事業的規模になります。
事業所得の青色申告特別控除の条件、控除額
青色申告特別控除の上限が65万円となる条件
事業所得が発生する事業をしている個人事業者が、青色申告の承認を受けて、つぎの要件を満たしているときの青色申告特別控除は、上限65万円までとなります。
- 複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳していること
- 確定申告書に青色申告特別控除の金額を記載していること
- 確定申告書を提出期限内に提出していること
- 確定申告書に次の書類を添付していること
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 令和2年度以降の確定申告では、次のどちらかを当てはまることが必要です。
- e-Tax で電子申告をする
- 電子帳簿保存 ※税務署に事前申請が必要です
青色申告特別控除の上限が55万円となる条件
事業所得が発生する事業をしている個人事業者が、青色申告の承認を受けて、つぎの要件を満たしているときの青色申告特別控除は、上限55万円までとなります。
- 複式簿記(正規の簿記の原則)により記帳していること
- 確定申告書に青色申告特別控除の金額を記載していること
- 確定申告書を提出期限内に提出していること
- 確定申告書に次の書類を添付していること
- 貸借対照表
- 損益計算書
青色申告特別控除の上限が10万円となる条件
65万円または55万円の条件を満たしていない次のようなときは、青色申告特別控除が上限10万円までとなります。
- 収益と費用を現金の受け渡しのときに計上する『現金主義』を採用しているとき
など
山林所得の青色申告特別控除の条件、控除額
山林売却事業をしている個人事業者は、青色申告の承認を受けいて次のようなときは、青色申告特別控除の上限10万円まで控除することができます。
- 山林の売却事業のみをしているとき
- 不動産等の賃貸事業の所得(儲け)と事業所得(儲け)が赤字で、山林所得だけが黒字だったとき
など
山林を売却したときの確定申告についてざっくり記載します。山林を売却したとき山林を伐採して売却または山林を伐採しないで売却ときは、山林所得、事業所得、雑所得のどれかに区分し、ほかの所得とは区分して所得税が計算されます。また、山林[…]
青色申告特別控除の対象となる事業を兼業しているときの控除する順番
青色申告特別控除の対象となる事業を兼業しているときは、次のようになります。
- 青色申告特別控除を控除する順番は、次のとおりです。
- 不動産所得(儲け)の金額
- 事業所得(儲け)の金額
- 山林所得(儲け)の金額
- 青色申告特別控除の上限金額は、兼業していても65万円または10万円が限度になります。
個人事業者が青色申告を申請するときに知っておきたことについてざっくり書きます。個人事業者の青色申告一定の帳簿を備付け、日々の取引を正確に記録し、その帳簿に基づいて正確な計算をする個人事業者は、青色申告の承認申請をして、その承認を[…]
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