政党などへ寄付したとき所得税の政党等寄付金の税額控除についてざっくり記載します。
目次
所得税の政党等寄付金の税額控除
令和6年12月31日までに政党または政治資金団体に一定の寄付金を支払ったときは、
支払った年の所得税から一定額を控除することができます。
支払った寄付金は、寄付金控除(所得控除)または政党等寄付金の税額控除のどちらかを選択することができます。
しかし、政党等寄付金の税額控除の適用を受けるときは、その年にした政党などにした寄付金の全額が税額控除により計算をする必要があります。
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政党へ寄付したときの所得税の政党等寄付金の税額控除額
政党などへ寄付したとき所得税の政党等寄付金の税額控除の金額は、次のようになります。
- つぎのどちらかの金額のうち、少ない金額
- 政党などにした寄付金額
- (総所得金額×40%)-政党など以外の寄付金額
- 2,000円-政党など以外の寄付金額
※ゼロ以下のときは、ゼロ - つぎのうち、どちらか少ない金額が政党等寄付金の税額控除となります。
- (①-②)×30%
- 【上限金額】その年の所得税×25%
たとえば、
その年の所得税が30万円で、政党などに5万円寄付し、それ以外の寄付がないときは、
- (50,000円-2,000円)×30%=14,400円
- 30万円(所得税)×25%=75,000円【上限】
- 14,400円<75,000円 ∴14,400円
14,400円が所得税(30万円)から控除されることになります。
政党等寄付金の税額控除の対象となる政党等への寄付金
政治等寄付金の税額控除の対象となる寄付金は次のどちらかとなります。
- 政党に対する寄付金で、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたもの
- 政治資金団体に対する寄付金で、総務大臣または都道府県の選挙管理委員会に報告されたもの
政党等寄付金の税額控除の対象とならない政党等への支出
政党等寄付金の税額控除の対象とならない政党等への支出等はおもに次のとおりです。
- 政治資金パーティーのパーティー券の購入費用
- 政党の党費
- 後援会の会費
- 政治資金規正法に違反するもの
- 寄付をした者に特別の利益が及ぶもの
政治等寄付金の税額控除の適用を受けるには
政党等寄付金の税額控除の適用を受けるには、確定申告をする必要があります。
政党等寄付金の税額控除の添付書類が申告期限までに間に合わないとき
政党等寄付金の税額控除の添付書類「寄付金(税額)控除のための書類」が申告までに間に合わないときは、寄付金の領収書(写し)を添付して確定することになります。
後日、「寄付金(税額)控除のための書類」が届いたときに税務署へ提出することとなります。
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