2020年4月以降に相続があったときの配偶者の終身居住権|12項目

2020年4月以降に相続があったときの配偶者の終身居住権

2020年4月1日以後に亡くなられた人の相続に適用されます。

民法改正による配偶者居住権についてざっくり記載します。

目次

民法改正による配偶者居住権の創設

2018(平成30)年7月の民法一部改正により配偶者居住権が創設されました。

適用時期は、2020年4月1日以後に亡くなられた人の相続に適用されます。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権とは、亡くなった人の所有する家に亡くなった人の配偶者が相続開始時に住んでいたときに次のどれかに該当するときは、配偶者以外の人がその家を所有することとなったとしても、その配偶者は住んでいた家を無償で使用または賃貸などで収益をする権利(配偶者居住権:所有権ではない)を取得することができます。

  • 遺産分割により配偶者居住権を取得したとき
  • 遺言により配偶者居住権を遺贈されたとき
  • 家庭裁判所の審判により配偶者所有権を取得したとき

ただし、

その住んでいた家が亡くなった人と配偶者以外の人で共有で所有していたときは配偶者居住権の適用はありません。

配偶者居住権が設定されたときの権利

配偶者居住権を設定したときは、次のような権利関係となります。

    • 配偶者は、配偶者居住権
    • 所有者は、所有権(配偶者居住権付所有権)
  • 土地
    • 配偶者は、敷地利用権
    • 所有者は、所有権(配偶者居住権付敷地)

配偶者の居住権が認められる期間

配偶者居住権の存続期間は次のとおりになります。

  1. 原則
    配偶者が亡くなるまで(終身)
  2. 特例
    次の別段の定めがあるときは、その期間になります。
    • 遺産分割協議により定めた期間
    • 遺言に定めた期間
    • 家庭裁判所の審判により定めた期間

配偶者居住権の登記が必要

配偶者居住権を取得した配偶者がいるときは、その建物の所有者は、その建物に配偶者居住権の設定の登記(乙区)の義務があります。

登記は、配偶者と建物の所有者が共同で申請することになります。

配偶者居住権があってもできないこと

配偶者居住権があったとしても次の事項については行うことはできません。

  • 配偶者居住権を譲渡すること
  • 家の所有者の承諾がなく、家の改築または増築すること
  • 家の所有者の承諾がなく、第三者に家を使用などをさせること

配偶者居住権がある家の通常の費用負担

配偶者居住権が設定されたいる家の固定資産税など通常の必要費は、配偶者が負担することとされています。
※固定資産税の通知書(納付書)は、所有者に届きます。

配偶者所有権を消滅されるとき

配偶者所有権がある配偶者が次のどれかの規定に違反し、一定の期間に、
その違反を改めないときは家の所有者は配偶者居住権を消滅させることができます。

  • 家の所有者の承諾がなく、家の改築または増築すること
  • 家の所有者の承諾がなく、第三者に家を使用などをさせること

    など

配偶者居住権の財産評価

配偶者居住権が設定されたときの財産評価は、次のようになります。

  1. 配偶者
    • 家の評価:配偶者居住権
      固定資産税評価額-配偶者居住権付建物所有権の価額
    • 土地の評価:敷地利用権
      相続税評価額-配偶者居住権付敷地所有権の価額
  2. 所有者
    • 家の評価:配偶者居住権付建物所有権
      固定資産税評価額×{(法定耐用年数×1.5-経過年数)-配偶者居住権の存続期間÷(法定耐用年数×1.5-経過年数)}×配偶者居住権の存続年数に応じた民法404条の法定利率(3%)に基づく複利現価率

      ※配偶者居住権の存続期間は、配偶者の平均余命年数(完全生命表:5年に1度更新されます)が上限となります。

    • 土地の評価:配偶者居住権付敷地所有権
      相続税評価額×配偶者居住権の存続年数に応じた民法404条の法定利率(3%)に基づく複利現価率

配偶者居住権と小規模宅地の特例

配偶者居住権が設定されたときの小規模宅地の特例は、次のような取り扱いになります。

  1. 配偶者居住権が設定された建物に配偶者のみが住むとき
    配偶者の「敷地利用権」のみ小規模宅地の特例の適用が受けられます。
  2. 配偶者居住権が設定された建物に配偶者と子(所有者)が同居して住むとき
    配偶者の「敷地利用権」と子(所有者)の「土地(配偶者居住権付敷地所有権)」の
    両方とも小規模宅地の特例の適用が受けられます。
    ※同居した子は、申告期限まで居住要件と保有要件などを満たす必要があります。

配偶者が死亡し配偶者居住権が消滅したとき

配偶者が死亡し、配偶者居住権が消滅したときは、配偶者居住権は一身専属的な権利に該当するため相続財産にはならないため、相続税の課税はされないことになります。

配偶者の生存中に配偶者居住権を放棄等したとき

配偶者の生存中に配偶者居住権を合意や放棄等し消滅したときは、贈与税が課税されることになります。

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