2020年4月以降に相続があったときの配偶者の6カ月短期居住権

2020年4月以降に相続があったときの配偶者の6カ月短期居住権

2020年4月1日以後に亡くなられた相続について適用されます

民法改正による配偶者短期居住権についてざっくり記載します。

目次

配偶者短期居住権について

2018(平成30)年7月の民法一部改正により配偶者短期居住権が創設されました。

適用時期は、2020年4月1日以後に亡くなられた人の相続に適用されます。

配偶者短期居住権で居住できる期間

配偶者短期居住権で居住できる期間は次のとおりになります。

  • 遺産分割がされたとき
    次のどちらか遅い日まで居住する権利があります。
    1. 遺産分割によりその家の所有者が決まった日
    2. 相続開始の時から6ヵ月を経過する日
  • 上記以外のとき
    その家の所有者から配偶者短期居住権の消滅の申入れをされた日から6ヵ月を経過した日

配偶者短期居住権の権利

配偶者短期居住権を取得した配偶者は、その建物の所有者の承諾がなければ、
第三者にその家を使用させることはできない。

配偶者短期居住権が取得できないとき

配偶者が次のどれかに該当するときは短期居住権を取得できません。

  • 配偶者居住権を取得したとき
  • 相続の欠格事由に該当し相続権を失ったとき
  • 相続の廃除に該当し相続権を失ったとき

配偶者短期所有権が消滅するとき

配偶者所有権がある配偶者が次のどれかに該当し、一定の期間に、その違反を改めないときは
家の所有者は配偶者短期居住権を消滅させることができます。

  • 遺産分割以外のときは、いつでも配偶者短期居住権の消滅を申し入れることできます
  • 家の所有者の承諾がなく、第三者に家を使用などをさせること

    など

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