退職金が相続税の対象となるときの条件、非課税、所得税など6項目

退職金が相続税の対象となるときの条件、非課税、所得税など6項目についてざっくり記載します。

退職金が相続税の対象となるとき

亡くなった人に支給されるべきであった退職金等を受け取るときに、次のどれかに該当する退職金等は相続税の対象となります。

相続税の対象となった退職金等には所得税が課税されません。

  • 生前に退職し、亡くなった後3年以内に退職金等の支給金額が確定したもの
  • 死亡退職し、亡くなった後3年以内に退職金等の支給金額が確定したもの
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相続税の対象となる退職金等

相続税の対象となる退職金等とは、おもに次のものが該当します。

  • 退職金、功労金
  • 名目にかかわらず実質的に退職金等として支給される金銭、物品
  • 雇用主などからの弔慰金、花輪代、葬祭料等の名目で受け取った金銭等は以下のようになります。
    • 実質的に退職手当金等に該当すると認められる部分の金額
    • 上記以外は、次のどちらかを超える部分の金額が相続税の対象となります。
      • 業務上の死亡であるとき
        亡くなった人の普通給与の3年分
      • 業務上以外の死亡であるとき
        亡くなった人の普通給与の半年分
        ※普通給与とは、給料、賃金、扶養手当、勤務手当などの合計額

退職金等の非課税

退職金が相続税の対象となったときに、退職金の受取人が相続人であるときは、一定額まで非課税の適用を受けることができる。

ただし、死亡保険金の受取人が、相続を放棄したときや相続権を失った人は適用ができません。

  1. 退職金等の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
  2. 退職金等の受取人が複数いるとき
    ①×その相続人が受け取った退職金等÷相続人全員が受け取った退職金等の合計額
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退職金等の支給金額が死亡後3年を超えて確定したとき

退職金等の支給金額が亡くなった後3年を超えて確定したときは、その支給額が確定したときの所得として支払いを受けた人の一時所得(所得税)に該当することになります。

死亡後に確定した賞与

亡くなった人に支給されるべきだった賞与の金額が、亡くなった後に確定したときは、次のような取り扱いになります。

  • 未収入金等として亡くなった人の相続財産となる
  • 相続税の対象となる退職金等には該当しない
  • 所得税は課税されない

支給時期が亡くなった後の給与

亡くなった後に給与の支給時期が到来する給与などは、次のような取り扱いになります。

  • 未収入金等として亡くなった人の相続財産となる
  • 相続税の対象となる退職金等には該当しない
  • 所得税は課税されない

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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