「災害特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書等の印紙税の非課税」についてざっくり説明します。
災害特別貸付けの契約書等の印紙税の非課税
平成28年4月1日以後に発生した指定災害の被災者を対象にして地方公共団体、政府系金融機関が行う災害特別貸付け、又は、銀行、信用金庫等の金融機関が行う特別貸付けに際して
指定災害発生日から5年以内に作成された「消費貸借に関する契約書」は印紙税が非課税となります。
対象となる指定災害
「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に規定する法2条1項により激甚災害として指定され、同法条第2項の規定の措置により、同法第12条による措置が指定されたものをいいます。
平成29年8月18日現在、平成28年4月1日以後に発生した災害のうち、以下の災害が第12条の規定する措置が指定されています。
- 平成28年熊本地震
- 平成28年8月16日から9月1日までの間の暴風雨及び豪雨による災害
以下の4市町村が対象となっております。- 北海道空知郡南富良野町
- 岩手県宮古市
- 岩手県久慈市
- 岩手県下閉伊郡岩泉町
- 平成29年6月7日から7月27日までの間の豪雨及び暴風雨による災害
以下の2市町村が対象となっております。- 福岡県朝倉市
- 福岡県朝倉郡東峰村
対象となる特別貸付
対象となる特別貸付けは、つぎのような貸付になります。
- 地方公共団体、政府系金融機関が行う災害特別貸付け
- 銀行、信用金庫等が行う特別貸付け
地方公共団体、政府系金融機関が行う災害特別貸付け
被災者と対象として、個人の住宅資金、企業の設備資金、運転資金などで公的貸付機関等が
他の金銭の貸付けの条件よりも特別に有利な条件で行う貸付けに限られております。
銀行、信用金庫等が行う特別貸付け
以下の区分に応じ、各々の要件を満たしたものが該当します。
- 貸付金の利率が明示されている金銭の貸付のとき
被災者以外に対する貸付金の利率に比べて年0.5%以上有利であること - 上記以外
- 貸付金の据置期間が6カ月以上であること。
- 償還期間が1年以上であり、被災者以外の場合より不利な条件になっていないこと。
対象となるその他の条件等
市町村長等が発行したり災証明等を契約書に添付すること。
既に印紙税を納付してしまっているとき
非課税の適用を受けることができる契約書等について、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税過誤納確認申請書を作成し、契約書等の原本を住所地の所轄税務署に提出等することにより納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
契約書等が金融機関等に提出する形式で作成されていて、原本が金融機関に保管されている場合は金融機関とご相談ください。
また、その金融機関が借入者の委任を受けて手続きを行うこともできます。
そのほかの災害の被害を受けたとき
2016年4月以降に災害の特別貸付け消費貸借契約の印紙税の非課税以外の災害の被害を受けたときは、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 災害の被害を受けた人の所得税の減免:軽減と免除
- 2016年4月以降に災害で廃車になったときの自動車重量税の還付
- 2016年4月以降に災害の特別貸付け消費貸借契約の印紙税の非課税;現在のページ
- 2016年4月以降に被災者が作成した不動産契約書の印紙税の非課税
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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