2016年4月以降に災害を受けた被災者が作成する不動産の譲渡に関する契約書等の印紙税の非課税についてざっくり説明します。
災害の被災者が作成する不動産の譲渡契約書等の印紙税の非課税
平成28年4月1日以後に発生した自然災害により滅失又は損壊したことにより取り壊した建物の代替建物を取得する場合等で、その被災者(相続人等、法人も含む。)が作成する「不動産の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負に関する契約書」は印紙税が非課税となります。
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生じる災害のうち、被災者生活再建支援法の適用を受ける災害をいいます。
平成29年9月22日現在、平成28年4月1日以後に発生した災害のうち、以下の災害が被災者生活再建支援法の適用を受けています。
- 平成28年熊本地震
- 平成28年台風第10号による災害
- 平成28年鳥取県中部地震
- 平成28年12月22日に発生した強風による災害
- 平成29年7月九州北部豪雨による災害
- 平成29年7月22日からの大雨による災害
- 平成29年9月17日台風第18号による災害(大分県佐伯市・津久見市)
対象となる不動産の譲渡に関する契約書
対象となる「不動産の譲渡に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第1号の物件名の欄1に掲げる「不動産の譲渡に関する契約書」のことをいいます。
対象となる建設工事の請負に関する契約書
対象となる「建設工事の請負に関する契約書」とは、印紙税法別表第1第2号に掲げる「請負に関する契約書」のうち、建設業法第2条に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成したものをいいます。
対象となる契約書等
対象となる契約書等は、以下の要件を満たす必要があります。
- 「不動産の譲渡に関する契約書」または「建設工事の請負に関する契約書」であること。
- 自然災害発生日から5年以内に作成されるものであること。
- 自然災害の被災者が作成する契約書であること。
※被災者がお亡くなりになられている場合は一定の要件に該当する相続人なども該当します。
※被災者と被災者以外の者が共同して作成する契約書の場合は、
被災者が保存するものは非課税となりますが、被災者以外の者が保存するものは課税となります。 - 自然災害により所有する建物に被害を受けた者であることについて市町村長等から「り災証明等」を受けたこと
- 上記④の「り災証明書等」を対象となる契約書に添付すること
- 次のどれかに該当する契約書であること
- 自然災害により滅失した建物または損壊したため取り壊した建物が所在する土地を譲渡する場合
- 自然災害により損壊した建物を譲渡する場合
- 滅失等した建物に代わる建物(=代替建物)の敷地を取得する場合
- 代替建物を取得または新築する場合
- 損壊した建物を修繕する場合
※代替建物は滅失した建物に代わるものであることが契約書その他の書面で明らかにされている
必要があります。
既に印紙税を納付してしまっているとき
この非課税の適用を受けることができる契約書等について、既に印紙税を納付してしまった場合には、印紙税過誤納確認申請書を作成し、契約書等の原本を住所地の所轄税務署に提出等することにより納付された印紙税額に相当する金額の還付を受けることができます。
そのほかの災害の被害を受けたとき
2016年4月以降に被災者が作成した不動産契約書の印紙税の非課税以外の災害の被害を受けたときは、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 災害の被害を受けた人の所得税の減免:軽減と免除
- 2016年4月以降に災害で廃車になったときの自動車重量税の還付
- 2016年4月以降に災害の特別貸付け消費貸借契約の印紙税の非課税
- 2016年4月以降に被災者が作成した不動産契約書の印紙税の非課税;現在のページ
- 地震で販売用酒類が破損したときにする酒税の還付申請
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