2500万円まで贈与税が課税されない相続時精算課税の原則|贈与税

2500万円まで贈与税が課税されない相続時精算課税制度の原則(贈与)についてざっくり説明します。

相続時精算課税の原則の概要

平成15年度税制改正により、貰った人が選択することにより、暦年贈与に代えて、贈与をした人(贈与者)から貰った人(受贈者)への贈与したときの贈与価額から2,500万円(累積)で超えた部分の金額は、一律20%課税されます。

また、一度、選択すると撤回することができません

相続時精算課税の原則の対象となる贈与した人|特定贈与者

贈与をする人は、贈与をした年1月1日に60歳以上の父母又は祖父母であること。

※住宅取得資金を贈与したときの相続時精算課税の特例のときは、贈与者は贈与年の1月1日において60歳未満でも適用を受けることができます。

相続時精算課税の原則の対象となる貰った人|相続時精算課税適用者

贈与した人の推定相続人(=仮に、その時点に贈与者が亡くなったら相続人となる人)である子または孫のうち、その贈与をした年1月1日において20歳以上であること。

外国に居住されているときでも要件を満たしていれば適用を受けることができます。

相続時精算課税の原則の対象となる財産等

財産の種類、金額、回数に制限はありません。
国外財産も適用を受けることができます。

相続時精算課税の原則の適用を受けるためには

  • 適用初年度
    贈与を受けた財産に係る贈与税の申告期限内に「相続時精算課税選択届出書」を
    納税地の所轄税務署長に提出すること。
  • 初年度以降
    特定贈与者から贈与を受けた年に申告期限内に特別控除の範囲内で納付額がなくても
    申告書を提出する必要があります。
  • 期限後申告、申告漏れがあった場合
    申告期限後に申告した場合、申告漏れがあった場合は、特別控除の2,500万円の累積額に達していなくても、
    この特別控除の適用を受けることができません。

相続時精算課税の紐付きの具体例

家族構成が父、母、長男、長女であり、父と長男のみが相続時精算課税制度を適用している場合に下記の贈与があったときは、次のようになります。

  • 父から長男へ1000万円の現金の贈与 → 相続時精算課税が適用される
  • 父から長女へ1000万円の現金の贈与 → 暦年贈与が適用される
  • 母から長男へ1000万円の現金の贈与 → 暦年贈与が適用される
  • 母から長女へ1000万円の現金の贈与 → 暦年贈与が適用される

この制度は特定贈与者と相続時精算課税適用者との紐付きになります。

相続時精算課税制度の原則の計算例

父と長男が相続時課税の適用を受け、3年間で下記の贈与が行われた。

  1. H27年 現金1千万円
    1千万円 - 1千万円(※1)=0円
    ※1 1千万円(現金) < 2,500万円(特別控除額) ∴1千万円
  2. H28年 現金1,300千万円
    1,300万円 - 1,300万円(※2)=0円
    ※2 1,300万円(現金)< 2,500万円-1,000万円=1,500万円(特別控除額)
    ∴ 1,300万円
  3. H29年 現金1,500千万円
    1,500万円-200万円(※3)=1,300万円×20%=260万円納付
    ※3 1,500万円(現金)< 2,500万円-1,000万円-1,300万円
    =200万円(特別控除額) ∴200万円

相続時精算課税制度の贈与した人が亡くなったとき

贈与した人が亡くなった場合は、その亡くなった時の財産(仮に2億円)に相続時課税適用者(受贈者)に贈与した財産を贈与時の価額(仮に3,000万円)に加算した2億3千万円で相続税を計算することになります。

相続時課税適用者が相続時に財産を取得した、しないに関わらず加算されます。

暦年贈与の場合は、相続時に財産を取得した場合で相続開始前3年以内の贈与により取得した財産が加算されます。

相続時精算課税は、暦年贈与のような相続開始前3年以内の贈与に限らず、
相続時精算課税の適用を受けた財産は年数の際限なく相続財産に加算されます。

このため、この制度を利用し現預金(仮に3,000万円)を贈与したが、
贈与した人が死亡した際には全額使用し残ってなくても3,000万円は相続財産に加算されますので、贈与する財産の種類等には注意が必要となります。

相続時精算課税で納付した金額(250万円)が、相続税の納付額(100万円)より過多だった場合は、還付(250万円-100万円=150万円)を受けることができます。

還付を受ける場合は、特定贈与者の相続開始の日から5年を経過する日までに
申告書を提出しなければなりません。

※暦年贈与で納付した税額は相続税額から控除されますが還付まではされません。

相続時精算課税の特例との違い

父母等の直系尊属からの贈与により居住用家屋とその敷地用土地等の対価を支払うために
金銭(=住宅取得等資金)を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者がその贈与年の1月1日に60歳未満でも相続時精算課税を選択することができます。

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