2019年1月13日、民法改正により自筆証書遺言が緩和されました。
日本では諸外国に比べて遺言の作成率が低いといわれていますが
今回の改正は、自筆証書遺言を使いやすくすることが狙いです。
民法改正による自筆証書遺言の緩和についてざっくり記載します。
民法改正による自筆証書遺言の緩和
2019(平成31)年1月13日以降、民法改正により自筆証書遺言の緩和がされました。
改正前と改正後について記載したいとおもいます。
改正前の自筆証書遺言
改正前の自筆証書遺言は、遺言書の全文を手書きする必要がありました。
また、その遺言に添付する財産目録も全文を手書きする必要があります。
手書きで作成する必要があるため、パソコンを使っての作成や通帳のコピーを使って作成された自筆証書遺言、財産目録は無効とされてきました。
2019年1月13日以降の自筆証書遺言
2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言は次のようになりました。
遺言書は、改正前と変わらず、全文を手書きする必要があります。
財産目録は、2019年1月13日以降は次のようになります。
- パソコンで財産目録を作成することができる
- 通帳のコピーを添付することができる
- 財産目録の全てのページに署名押印をする必要がある


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