2019年1月13日以降の自筆証書遺言の財産目録の民法改正

2019年1月13日、民法改正により自筆証書遺言が緩和されました。

日本では諸外国に比べて遺言の作成率が低いといわれていますが

今回の改正は、自筆証書遺言を使いやすくすることが狙いです。

民法改正による自筆証書遺言の緩和についてざっくり記載します。

民法改正による自筆証書遺言の緩和

2019(平成31)年1月13日以降、民法改正により自筆証書遺言の緩和がされました。

改正前と改正後について記載したいとおもいます。

改正前の自筆証書遺言

改正前の自筆証書遺言は、遺言書の全文を手書きする必要がありました。

また、その遺言に添付する財産目録も全文を手書きする必要があります。

手書きで作成する必要があるため、パソコンを使っての作成や通帳のコピーを使って作成された自筆証書遺言、財産目録は無効とされてきました。

2019年1月13日以降の自筆証書遺言

2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言は次のようになりました。

遺言書は、改正前と変わらず、全文を手書きする必要があります。

財産目録は、2019年1月13日以降は次のようになります。

  • パソコンで財産目録を作成することができる
  • 通帳のコピーを添付することができる
  • 財産目録の全てのページに署名押印をする必要がある
一緒によく読まれている記事

令和2(2020)年7月10日から法務局の遺言保管所が自筆証書遺言を保管するサービスが開始します。今回は、この自筆証書遺言保管制度についてざっくり説明します。2020年7月9日までの自筆証書遺言の保管方法2020年7月9日まで[…]

2020年7月10日以降に開始される自筆証書遺言保管制度
一緒によく読まれている記事

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の要件、メリット、デメリットなどについてざっくり記載します。遺言の種類(普通方式)遺言の種類には、普通方式と特別方式があります。遺言は、通常、普通方式により作成することになりますが、普通[…]

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の要件、無効、メリット
一緒によく読まれている記事

遺留分(一定の相続人に保障される相続財産の割合)の配偶者、子、兄弟姉妹などの割合、請求、期間、固定合意と除外合意などについてざっくり記載します。配偶者や子などに保障される相続財産の割合(遺留分:いりゅうぶん)亡くなった人の相続財[…]

遺留分の配偶者、子、兄弟姉妹の割合、請求、固定合意と除外合意など

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。
具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

掲載の文章等の無断使用、無断転載を禁じます。
全ての著作権は税理士佐藤智明に帰属します。

https://www.satoh-tax.com/