土地・建物以外の一定の資産の売却があったときについてざっくり記載します。
目次
金、ゴルフ会員権などの資産を売却したとき
個人が土地・建物以外の一定の資産の売却があったときは、短期譲渡所得または長期譲渡所得に区分して、他の所得(給与所得など)と合算して所得税を計算することとなります。
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金、ゴルフ会員権などの資産を譲渡したときの譲渡所得の計算
金、ゴルフ会員権などの資産の売却があったときの譲渡所得(総合課税)の計算は次のとおりです。
- 短期譲渡所得
短期譲渡所得の譲渡益=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高限度額50万円)※ - 長期譲渡所得
長期譲渡所得の譲渡益=総収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最高限度額50万円)※
※長期譲渡所得は他の所得と合算されるときに、「長期譲渡所得の譲渡益×1/2」としてから他の所得と合算されます。
※特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方あわせて50万円までとなります。
※特別控除額は、短期譲渡所得と長期譲渡所得の両方あるときは、短期譲渡所得から控除します。
譲渡所得の対象となる資産
金、ゴルフ会員などの譲渡所得の対象となる一定の資産は、おもに次のとおりです。
- 個人事業者が事業用の車両など
- ゴルフ会員権
- 金地銀
- 1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董など
- 特許権
- 実用新案権
- 著作権
- 鉱業権
- 採掘権
など
金、ゴルフ会員権などの短期譲渡所得と長期譲渡所得の区分
金、ゴルフ会員など売却は、短期譲渡所得と長期譲渡所得に次のように区分されます。
- 短期譲渡所得
その資産の取得日~譲渡日までの保有期間が5年以内であるとき - 長期譲渡所得
次のどれかのときは長期譲渡所得に区分されます。- その資産の取得日~譲渡日までの保有期間が5年を超えるとき
- 以下の項目は所有期間に関わらず長期譲渡所得に該当します。
- 特許権
- 実用新案権
- 著作権
- 採掘権
- 育成者権
一定の資産の売却で所得税が課税されない資産
次の資産の売却は、所得税が課税されません。
- 家具、衣類などの生活に通常必要な動産の売却したとき
- 国、地方公共団体に財産を寄付したとき
- 国等に重要文化財等を売却したとき
- 財産を相続税の物納に充てたとき
- 強制換価手続きにより資産が競売されたとき
など
譲渡所得以外の所得区分に分類される資産の売却
資産の売却のうち、次に該当するものは譲渡所得以外の所得区分に分類され税金が計算されます。
- 営利を目的とした継続的な売却
- 金銭債権(売掛金、貸付金など)の売却
- 山林の伐採または売却
- 事業用資産で以下のどれかに該当するものの売却
- 商品、製品などの棚卸資産
- 使用可能期間が1年未満の減価償却資産
- 取得価額が10万円未満である減価償却資産で、業務の基本的な重要資産に該当しないもの
- 一括償却資産の必要経費算入の適用を受けた資産で、業務の基本的な重要資産に該当しないもの
- 雑所得になる資産の売却
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