非上場株式等(上場株式等以外)を譲渡したときの税金ついてざっくり記載します。
目次
非上場株式等(上場株式等以外)を譲渡したとき
非上場株式等を譲渡したときは、他の所得(給与所得など)と区分する申告分離課税として税金を計算します。
非上場株式等を譲渡所得|税金計算
非上場株式等を譲渡したときには次の算式により譲渡所得が計算されます。
譲渡所得 = 総収入金額-(株式等の取得費+譲渡費用+取得するための借入金の利子)
非上場株式等を譲渡したときの税率
非上場株式等を譲渡したときの譲渡所得の税率は次のとおりです。
- 所得税 15%
- 復興特別所得税 0.315%(所得税15%×2.1%)
- 住民税 5%
- ①+②+③=20.315%
非上場株式等の譲渡所得が譲渡損になったとき
非上場株式等の譲渡所得が譲渡損(赤字)になったときは、他の非上場株式等の譲渡所得(黒字)から譲渡損を控除することができます。
たとえば、
A株(非上場株式等) 譲渡所得 -80万円
B株(非上場株式等) 譲渡所得 120万円-80万円(A株の譲渡損)=40万円
非上場株式等の譲渡損(赤字)と他の所得の黒字との相殺
非上場株式等の譲渡損と以下の項目は相殺することができません。
- 上場株式等の譲渡所得との相殺
- 給与所得など他の所得の金額との相殺
非上場株式等の譲渡所得(黒字)と他の所得の損失(赤字)との相殺
非上場株式等の譲渡所得(黒字)と以下の項目は相殺することができません。
- 上場株式等の譲渡損(赤字)との相殺
- 不動産所得、事業所得、山林所得など他の所得の損失(赤字)との相殺
非上場株式等の取得費が不明なとき
非上場株式等の取得費が不明なときは次の金額を株式の取得費とすることができます。
非上場株式等の取得費=売却代金×5%
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