個人取引の仮想通貨の税金で知っておきたいことについてざっくり理解できる。
仮想通貨の税金で知っておきたいまとめ12項目
仮想通貨は、物品の購入等に使用できるものですが、この仮想通貨を使用することで生じた利益は、所得税の課税対象となり、確定申告をする必要があります。
この仮想通貨を使用することにより生じる損益(邦貨または外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則、雑所得になります。
※事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じるときは、事業所得となります。
仮想通貨の「使用」に該当する行為
仮想通貨の「使用」に該当する行為
- 仮想通貨を日本円等に換金(=売却)したとき
- 仮想通貨で商品を購入したとき
- 仮想通貨と別の仮想通貨の交換をしたとき
- マイニング(採掘)し、その報酬として仮想通貨を取得したとき
仮想通貨の「分裂/分岐」
仮想通貨の分裂により新たに仮想通貨を取得したとき、分裂したときの取引相場がなく、分裂したときに価値がなかったと考えます。
その分裂時の取得では儲け(所得)は生じないこととなり、取得価額は0円となります。
ただし、その分裂時に新たに取得した仮想通貨を使用したときに儲け(所得)が生じることとなります。
2018(平成30)年分までに仮想通貨を売却したときの譲渡原価の計算方法
同じ種類の仮想通貨を2回以上取得したときの仮想通貨の取得価額は、「原則、移動平均法(取得の都度、平均単価を計算する方法)」により計算します。
ただし、「継続適用を要件」として「総平均法(1年間の取得総額÷1年間の取得総数)」で計算することもできます。
2019年分以後に仮想通貨を売却したときの譲渡原価の計算方法
同じ種類の仮想通貨を2回以上取得したときの仮想通貨の取得価額は、移動平均法または総平均法のうち、その人が選択した方法になります。
ただし、評価方法を「選ばなかったとき」または「選択した評価方法により評価しなかったとき」は、「総平均法」により評価した金額とされます。
仮想通貨の「取得価額」
仮想通貨の取得価額は次のようになります。
- 購入したとき
購入代価+購入手数料 - 上記以外
取得のために通常要する価額 - 贈与により取得したとき
あげた人(贈与者)の取得価額を引き継ぐ - 相続により取得したとき
亡くなった人の取得価額を引き継ぐ
仮想通貨を取引したときの「年間取引報告書」
国内の仮想通貨交換業者を仲介して仮想通貨取引をしたときは、損益合計などを記載した年間取引報告書が送付されます。
仮想通貨の売却または購入が外貨で行われていたときの年間取報告書の各項目は取引時の電信売買相場の仲値(TTM)で円換算した金額とされます。
仮想通貨が「課税されるタイミング」
- 換金時
日本円に換金したとき - 購入時
商品を購入したとき - トレード時
別の仮想通貨のトレードをしたとき - マイニング時
マイニング(採掘)し、報酬として仮想通貨を取得したとき
仮想通貨の所得区分の基本は「雑所得」
所得税法では、所得の性格によって10種類に分類されています。
その10種類とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得、一時所得、雑所得となっており、「雑所得は、他の所得区分に該当しないもの」とされています。
主な雑所得に分類されるものとして公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当し、ビットコインの利益も原則、雑所得に分類されることになりました。
仮想通貨の「雑所得の税金計算」
「ビットコイン同士の損益」、また、「同じ総合課税の雑所得内」で「内部通算」ができます。
ビットコインの損失は「翌年度等に繰り越しはできません。」
「先物取引に係る雑所得等の金額(例えば、「FX」)」は申告分離課税のため、ビットコインの利益とは損益通算できません。

平成29年6月までの仮想通貨の「消費税の取引区分」
平成29年6月までのビットコイン(仮想通貨)の売買のうち国内で行われるビットコインの売買は、「消費税が課税取引」とされていました。
ただし、以下の①②の両方に該当するときは、①の増加分に係る消費税額を「仕入税額控除の対象外」とする経過措置があります。
- 平成29年6月中の平均保有数量に比べて、平成29年6月30日時点の保有量が増加している。
- 平成29年6月30日時点で、税抜き100万円以上の仮想通貨を所有している。
平成29年7月以降の仮想通貨の「消費税の取引区分」
平成29年7月以降のビットコイン(仮想通貨)の売買のうち国内で行われるビットコインの売買は「消費税が非課税」とされ「課税売上割合の計算上には含めない」ことになりました。
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