令和2年7月10日から始まる自筆遺言の保管制度を知っていますか?

2020年7月10日以降に開始される自筆証書遺言保管制度
この記事を読んでわかること

2020(令和2)年7月10日から開始された法務局の遺言保管所が自筆証書遺言を保管するサービス「自筆証書遺言保管制度」についてざっくり理解できる。

目次

2020年7月9日までの自筆証書遺言の保管方法

2020年7月9日まで自筆証書遺言の保管方法は、偽造、変造の可能性があるため、遺言する人が自分で保管している場合が多く、次のようなデメリットがありました。

  • 紛失してしまう
  • 作成した遺言の存在を誰も知らないので見つからない可能性がある
  • 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんされる可能性がある
  • 家庭裁判所の検認手続きが必要である

など

2020年7月10日以降に開始される自筆証書遺言保管制度

2020年7月10日以降、自筆証書遺言を法務局に保管することができるようになります。

遺言を作成した人は保管されている遺言書を閲覧することができ、また保管を撤回することができます。

なお、遺言者が生きているときは、遺言者以外の人が遺言書の閲覧等をすることができません。

自筆証書遺言保管制度を利用するメリット

自筆証書遺言保管制度を利用する主なメリットは、つぎのようなものがあります。

  • 紛失しない
  • 遺言書の有無の把握が簡単にできる
  • 改ざん等されない
  • 家庭裁判所による検認がいらない
  • 相続人の1人が遺言書の証明書の交付や閲覧したときに、他の相続人に遺言書が保管されていることが通知される
  • 相続開始後に遺言書の証明書の交付ができる
  • 相続開始後に遺言書の閲覧ができる

など

自筆証書遺言を保管するときの手続き

遺言書保管所に自筆証書遺言を保管するときは、次のような手続きを行うことになります。

STEP
自筆証書遺言を作成する
STEP
申請書を作成する
STEP
申請をする遺言保管所を決め予約する
STEP
遺言を作成した本人が法務局(遺言書保管所)に行って申請、手続きをする
STEP
保管証を受け取る

申請ができる遺言書保管所

自筆証書遺言保管制度の申請ができる保管所は、次のうちから選択することになります。

  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

ただし、すでに他の遺言書を保管所に預けているときは、その保管所になります。

予約方法

申請等をするときの予約方法は、つぎのとおりになります。

  • 法務局手続案内予約サービスの専用HPにおける予約
  • 法務局(遺言書保管所)への電話又は窓口における予約
     → 平日8:30~17:15まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)
     ➡ 電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。

また、予約時の注意事項は、つぎのとおりになります。

  • 予約は,手続をされるご本人が行ってください。
  • 予約を行うことができる期間は,当日から30日先までです。
  • 予約日の前々業務日の午前中まで予約することが可能です。
    例)7/13(月)の予約は,7/9(木)12:00まで予約可能。
  • 当日の予約はできません。

申請をするときに必要な書類等

自筆証書遺言保管制度の申請をするときには、つぎの書類等が必要となります。

  • 自筆証書遺言
    ※ホチキス止めしていないもの
    ※封筒はいらない
  • 自筆証書遺言保管制度の申請書
    ※あらかじめ記入したものを持参
  • 添付書類
    ※本籍の記載のある住民票の写し等(作成後3か月以内)
  • 本人確認書類
    ※有効期限内のもの
    ※運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど
  • 手数料

自筆証書遺言保管の手数料

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請遺言者一件につき 3,900円
閲覧の請求
(モニターで画像等閲覧)
遺言者・関係相続人等一件につき 1,400円
閲覧の請求(原本遺言者・関係相続人等一件につき 1,700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等一件につき 1,400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等一件につき 800円
申請書等または撤回書等の閲覧の請求遺言者・関係相続人等一回につき 1,700円

遺言者が保管されている自筆証書遺言を見る(閲覧する)ときの手続き

遺言者が遺言書保管所に保管している自筆証書遺言を見る(閲覧)ときは、次のような手続きを行うことになります。

STEP
閲覧請求する遺言書保管所を決める

※モニターで閲覧するときは、全国のどこの遺言書保管所でも可能です
※原本を閲覧するときは、原本が保管されている保管所のみとなります

STEP
申請書を作成する
STEP
閲覧の請求の予約する
STEP
遺言者本人が閲覧の請求をする

※本人確認ため、免許証などの提示が必要となります

STEP
手数料を支払う
STEP
閲覧をする

遺言者が保管されている自筆証書遺言を返却(撤回)してもらうときの手続き

遺言者が遺言書保管所に保管している自筆証書遺言を返却(撤回)してもらうときは、次のような手続きを行うことになります。

また、保管の申請の撤回は、遺言の効力とは関係がありませんので注意が必要です。

STEP
撤回書を作成する
STEP
原本が保管されている遺言書保管所に撤回の予約をする
STEP
撤回し、遺言書を返却してもらう
※本人のみ撤回の申請ができる
※本人確認のため免許証などの提示が必要となります
※手数料は不要

申請時以降に住所等が変わったときの手続き

遺言者が、保管の申請時以降に氏名や住所等が変わったときは、遺言書保管所に届け出をする必要があります。

STEP
遺言者本人(または親権者や成年後見人等の法定代理人)が届出書を作成する
STEP
変更の届出の予約をする

※全国の遺言書保管所に届出ができます
※郵送でも可能です

STEP
変更の届でをする

※添付書類が必要となります。
※手数料は不要

上記の内容は、ブログ記載時点のものとなります。

具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。

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