自分が学生であるときの勤労学生控除についてざっくり解説します。
勤労学生控除
自分自身が勤労学生であるときは、一定の金額を所得控除することができます。
所得控除とは?
所得控除とは、所得税を計算するときに利益から控除できる経費みたいなものです。
所得控除の種類によって、控除できる金額が違います。
また、所得控除の金額がそのまま税金が減るのではなく、「所得控除×税率」だけ税金が減るため収入金額や収入の種類によっていくら税金が減るかが変わります。
勤労学生控除の対象者
勤労学生控除の対象となる人は、毎年12月31日に、次の要件のすべてに該当している人が対象となります。
- 給与などの勤労による所得(儲け)があること
- 合計所得金額が次の金額以下であること
- 令和1年以前 合計所得金額65万円以下
※給与収入のみの人は、年収130万円以下 - 令和2年以降 合計所得金額75万円以下
- 令和1年以前 合計所得金額65万円以下
- 不動産所得や配当所得などの勤労以外の所得(儲け)が10万円以下であること
- 次の学校の学生、生徒であること
※分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。- 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
- 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人
- 私立専修学校等の規定により設立した法人
- これらに準ずる一定の者により設置された専修学校
- 各種学校のうち一定の課程を履修させるもの
- 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの
勤労による所得とは?
勤労による所得とは、自分の勤労に基づいて得た次の所得の種類のことをいいます。
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 雑所得
- 公的年金等
勤労以外の所得とは?
勤労以外の所得とは、次の所得の種類のことをいいます。
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
自分の勤労に基づかないで得た雑所得
所得税|勤労学生控除の所得控除額
勤労学生控除の所得税の控除額の金額は、27万円となります。
住民税|勤労学生控除の所得控除額
勤労学生控除の住民税の控除額の金額は、26万円となります。
勤労学生控除に該当したときは、いくら節税になるのか?
勤労学生控除に該当したときに節税になる金額は、つぎのようになります。
- 所得税
- 所得税
27万円(所得控除額)×5%(所得税率)=13,500円
※合計所得金額が65万円(令和2年以降は、75万円)以下のため、税率は5% - 復興特別所得税
①×2.1%=283 - 節税になる所得税
①+②=13,783
- 所得税
- 住民税
- 住民税の基本分
26万円(所得控除額)×10%(税率)=26,000円
- 住民税の基本分
- 所得税+住民税=39,783円
扶養控除との関係
自分自身が勤労学生控除の対象となるときは、アルバイトなどの給与のみのときは年収130万円以下であれ適用が受けられます。
ただし、親などのその学生を扶養している人が、その学生を扶養控除の対象とすることができるのは、年収103万円以下であるときだけです。
※収入がアルバイトなどの給与収入のみを想定しています。
勤労学生控除の判定時期
勤労学生控除の対象になるかの判定時期は、次のとおりになります。
- 原則
毎年12月31日 - 年の途中で海外などに出国したとき
その出国したとき - 年の途中で亡くなったとき
その亡くなったとき
年末調整で勤労学生控除の適用を受けるには
年末調整で勤労学生控除の適用を受けるには、「扶養控除等(異動)申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載する必要があります。
また、専修学校、各種学校又はいわゆる職業訓練学校の生徒等のときは、在学する専修学校から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付などする必要があります。
確定申告で勤労学生控除の適用を受けるには
確定申告で勤労学生控除の適用を受けるには、「確定申告書」に勤労学生控除に関する事項を記載する必要があります。
また、専修学校、各種学校または職業訓練学校の生徒等のときは、在学する専修学校から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付などをする必要があります。
その他の所得控除
勤労学生控除以外の所得控除は、次のようなものがあります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- ideco(イデコ・確定拠出年金)の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)
- 生命保険料控除
- 個人年金保険料控除(生命保険保険料控除)
- 地震保険料控除
- 寄付金控除
- ふるさと納税(寄付金控除)
- 寡婦・寡夫控除
- 勤労学生控除(現在のページ)
- 障害者控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
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具体的な事案は各専門家へご相談されることをお勧め致します。
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